○岩泉町小成津波防災センター条例施行規則

平成27年12月17日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町小成津波防災センター条例(平成27年岩泉町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の許可を受けようとするものは、岩泉町小成津波防災センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の3日前までにしなければならない。ただし、町長が岩泉町小成津波防災センター(以下「小成津波防災センター」という。)の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 町長は、申請書を審査し、支障がないと認めたときは、岩泉町小成津波防災センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 小成津波防災センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、施設を使用しようとするときは、許可書を町長に提示しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 小成津波防災センター内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で小成津波防災センター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあるものを入所させないこと。

(3) その他小成津波防災センターの維持管理のためにする町長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の小成津波防災センターの施設内に当該職員を立ち入らせることができる。

(使用料の免除及び還付)

第7条 条例第9条又は第10条ただし書の規定により使用料の免除又は還付を受けようとする者は、岩泉町小成津波防災センター使用料免除(還付)承認申請書(様式第3号)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、使用料の免除又は還付を承認したときは、岩泉町小成津波防災センター使用料免除(還付)承認通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を承認しないと決定したときは、岩泉町小成津波防災センター使用料免除(還付)不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第17条の町長の定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町が使用する場合で、町長が指示するとき。

(2) 町長が公益上特別の理由があると認めた場合で、町長が指示するとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

2 条例第17条の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、岩泉町小成津波防災センター利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの)を指定管理者に申請しなければならない。この場合において、前条の規定は、適用しない。

3 指定管理者は、前項の申請があった場合において、利用料金の減免を承認したときは、岩泉町小成津波防災センター利用料金減免承認通知書(指定管理者が定めるもの)を申請者に交付するものとする。

4 指定管理者は、第2項の申請を承認しないと決定したときは、岩泉町小成津波防災センター利用料金減免不承認通知書(指定管理者が定めるもの)を申請者に交付するものとする。

(汚損等の届出)

第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、破傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出でてその指示を受けなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第10条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に小成津波防災センターの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第4条から第6条まで及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町小成津波防災センター条例施行規則

平成27年12月17日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)