○岩泉町飲料水個人施設整備事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、岩泉町の水道事業の給水区域外等において、飲料水個人施設を新設、増設又は改修する場合に要する費用に対し、岩泉町飲料水個人施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、自己の用に供する飲料水の安定的な確保を図ることを目的とする。
(1) 飲料水個人施設 自らの居住を目的とした住宅(寄宿舎、社宅、仮設住宅、賃貸住宅その他これらに類する施設及び営利目的に供する施設を除く。)において、自己の用に供する飲料水を確保するため設置する取水施設、導水施設、浄水施設、配水施設、給水装置をいう。
(2) 新設 新たに飲料水を確保するため、飲料水個人施設を設置することをいう。
(3) 増設 既設の飲料水個人施設に新たな飲料水個人施設を追加することをいう。
(4) 改修 既設の飲料水個人施設の修繕(交換を含む。)をすることをいう。
(5) 水質検査 別表に掲げる項目のうち、町長が必要と認める項目について、水質検査機関(水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者をいう。)において飲料水の水質を検査することをいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に住所を有している者又はその予定者で、次に掲げる区域外の区域(以下「対象区域」という。)に飲料水個人施設を新設、増設又は改修する者であること。
ウ 飲料水共同施設整備事業費補助金交付要綱(平成14年岩泉町告示第19号)により補助金の交付を受けて整備した飲料水共同施設により飲料水が供給されている区域
(2) 町長が水道法第16条の2第1項の指定をした指定給水装置工事事業者が施工するものであること。
(3) 第6条の規定による申請のあった年度内に着手し、かつ当該年度内に完了するものであること。
(4) 町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納していない者及びその者と生計を同じくする者であること。
(5) 過去にこの告示による補助金を受けたことがないこと。
(補助対象事業費)
第4条 補助の対象となる事業費は、対象区域に飲料水個人施設を新設、増設又は改修に要する設備費、工事費、調査費、設計費、検査費その他必要な費用とし、上限額は200万円とする。ただし、事業費が100万円未満(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は当該年度に納付すべき住民税が非課税となる世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)に属する者にあっては、50万円未満)の場合は、補助の対象としないものとする。
2 前項に規定する事業について、国若しくは県の補助金若しくは町の他の補助金を受けている又は受ける予定がある場合は、当該補助金の補助対象事業費を控除した費用を補助対象事業費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の費用の10分の9に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は180万円のうち、いずれか低い額とする。
3 補助金の交付は、毎年予算の範囲内で決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助の対象となる事業の着手前に岩泉町飲料水個人施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) 位置図
(4) 設計図書
(5) 水質検査実施計画書(様式第4号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、これについて審査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付額を決定した上で、岩泉町飲料水個人施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、岩泉町飲料水個人施設整備事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者にその理由を付してその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、事業が完了したときは岩泉町飲料水個人施設整備事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(2) 工事竣工図
(3) 工事完成写真
(4) 工事請求書及び領収書の写
(5) 水質検査機関が交付する水質検査結果の写
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付額決定通知書に記載した額の全部又は一部を取消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、補助対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(維持管理)
第14条 補助対象者は、補助金の交付を受けて整備した飲料水個人施設について、飲料水の水質保全のため、適切な維持管理に努めなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年2月5日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | |
1 | 一般細菌 |
2 | 大腸菌 |
3 | カドミウム及びその化合物 |
4 | 水銀及びその化合物 |
5 | セレン及びその化合物 |
6 | 鉛及びその化合物 |
7 | ヒ素及びその化合物 |
8 | 六価クロム化合物 |
9 | 亜硝酸態窒素 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
12 | フッ素及びその化合物 |
13 | ホウ素及びその化合物 |
14 | 四塩化炭素 |
15 | 1,4―ジオキサン |
16 | シス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレン |
17 | ジクロロメタン |
18 | テトラクロロエチレン |
19 | トリクロロエチレン |
20 | ベンゼン |
21 | 塩素酸 |
22 | クロロ酢酸 |
23 | クロロホルム |
24 | ジクロロ酢酸 |
25 | ジブロモクロロメタン |
26 | 臭素酸 |
27 | 総トリハロメタン |
28 | トリクロロ酢酸 |
29 | ブロモジクロロメタン |
30 | ブロモホルム |
31 | ホルムアルデヒド |
32 | 亜鉛及びその化合物 |
33 | アルミニウム及びその化合物 |
34 | 鉄及びその化合物 |
35 | 銅及びその化合物 |
36 | ナトリウム及びその化合物 |
37 | マンガン及びその化合物 |
38 | 塩化物イオン |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
40 | 蒸発残留物 |
41 | 陰イオン界面活性剤 |
42 | ジェオスミン |
43 | 2―メチルイソボルネオール |
44 | 非イオン界面活性剤 |
45 | フェノール類 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
47 | pH値 |
48 | 味 |
49 | 臭気 |
50 | 色度 |
51 | 濁度 |
備考 本表に掲げる項目のうち、周辺環境等を考慮して町長が必要と認める項目について検査する。