○岩泉町地域支え合い活動推進事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等の生きがいや健康づくりにつながる活動及び介護予防や生活支援の基盤ともなる活動を行う団体等の事業を支援することにより、高齢者等が、地域社会の中で役割をもっていきいきと生活できるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、次に掲げる岩泉町内に活動の拠点を有する団体等であって、3人以上で構成するもの(以下「団体等」という。)とする。

(1) 地域住民で組織された団体

(2) 町内ボランティア組織

(3) 特定非営利活動法人

(4) 地域振興協議会

(5) その他町長が認める団体

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げる事業の内から選択して実施するものとする。

(1) 住民が主体となる通いの場等の開設及び事業運営に関すること。

(2) 地域の単身及び高齢者のみの世帯等に対する介護予防や生活支援に関する情報提供と地域課題の把握に関すること。

(3) 地域で見守りが必要な高齢者へのサービスの援助や見守り支援に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域支え合い活動の目的達成に必要なこと。

(実施方法)

第4条 前条に規定する事業を行う団体等の活動に必要となる経費に対する助成を行う。ただし、助成の方法等については、岩泉町地域支え合い活動推進事業費補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第39号)によるものとする。

(事業成果の活用等)

第5条 団体等は、必要に応じ、本事業で実施した団体等の取組や活動等について、国や県に情報提供を行うものとする。

2 団体等は、この事業で把握した地域の課題等の活動の情報を地域包括支援センターの地域ケア会議に提供する等により、本事業の成果が地域のインフォーマルサービスの推進につながるよう努めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

岩泉町地域支え合い活動推進事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第38号