○岩泉町地域支え合い活動推進事業費補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及び岩泉町地域支え合い活動推進事業実施要綱(平成28年岩泉町告示第38号)に基づき、地域支え合い活動を実施する団体等に対し、岩泉町地域支え合い活動推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める岩泉町地域支え合い活動推進事業の活動に要する費用とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める日までに、岩泉町地域支え合い活動推進事業費補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 岩泉町地域支え合い活動推進事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体等概要書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付請求)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、岩泉町地域支え合い活動推進事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(前金払)
第7条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町地域支え合い活動推進事業費補助金前金払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業終了日から起算して、30日以内、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、岩泉町地域支え合い活動推進事業実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令、規則及びこの告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定に付された条件に違反したとき。
(3) 交付対象の事業を実施しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか不正の事実が認められるとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 第8条の規定による提出を受けた実績報告の書類において、既に交付した補金の額が補助対象経費を上回ることが確認されたとき。
(2) 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月15日告示第108号の2)
この告示は、平成29年11月16日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
通いの場等運営費 | 1回当たり30,000円。ただし、300,000円を上限とする。 | 報償費(講師、専門職員及びボランティアスタッフへの謝金等) 旅費(講師の交通費、宿泊費等) 需用費(事務用品、賄材料費、送迎用ガソリン代、光熱水費等) 役務費(切手代、通信料、各種保険料等) 使用料及び賃借料(会場使用料、機器等の借上げ料) 備品購入費(3万円以上の備品) | 10/10 |
見守り支援活動費 | 対象者一人1回当たり300円。ただし、1箇月3,000円を上限とする。 | 報償費(サービス援助や見守り支援への謝金等) | 10/10 |
備考 通いの場等運営費の補助金の額については、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。