○岩泉町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成29年3月6日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、岩泉町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、7人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、12人とする。
附則
(岩泉町農業委員会に関する条例及び岩泉町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員の定数に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 岩泉町農業委員会に関する条例(昭和35年岩泉町条例第7号)
(2) 岩泉町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員の定数に関する条例(平成16年岩泉町条例第24号)
(岩泉町農業委員会に関する条例及び岩泉町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員の定数に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和36年岩泉町条例第7号)を次のように改正する。
別表第1中「
農業委員会委員 | 会長 | 315,000円 | |
委員 | 236,000円 |
」を「
農業委員会の委員等 | 会長 | 基本報酬 315,000円 成果報酬 236,000円以内で町長が定める額 | |
委員 | 基本報酬 236,000円 成果報酬 236,000円以内で町長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本報酬 236,000円 成果報酬 236,000円以内で町長が定める額 |
」に改め、同表備考に次のように加える。
3 農業委員会の委員等の基本報酬には、別に定める活動報酬を含むものとする。