○岩泉町定住促進住宅条例施行規則
平成29年3月6日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町定住促進住宅条例(平成29年岩泉町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において「同居親族」という。)との関係を証明する書類
(2) 入居申込者及びその同居親族の住民票の写し
(3) 入居申込者及びその同居親族の所得を証明する書類
(4) 入居申込者及びその同居親族の市町村税の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第4条 入居を許可された者は、連帯保証人の連署する岩泉町定住促進住宅入居請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の所得を証明する書類
(3) 連帯保証人の市町村税の納税証明書
(4) 条例第11条第1項に規定する敷金の領収証書の写し
2 入居可能日の通知は、岩泉町定住促進住宅入居可能日通知書(様式第4号)により行うものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、条例第6条第1項第1号に規定する要件のほか、次に掲げる要件を具備していなければならない。
(1) 債務を負担する資力があること。
(2) 市町村税を滞納していないこと。
(1) 条例第6条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件又は第1項に掲げる連帯保証人の要件に該当しなくなったとき。
(2) 所在が不明になったとき。
(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 連帯保証人の弁済が極度額に達したとき。
(同居者の異動等)
第6条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転入、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに、岩泉町定住促進住宅同居者異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証明する書類
(2) 同居しようとする者の住民票の写し
(3) 同居しようとする者と入居者との関係を証明する書類
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証明する書類
(2) 申請者と入居者の関係を証明する書類
(3) 申請者及び同居者の所得を証明する書類
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他特別の事情があるとき。
2 条例第12条の規定により家賃の減免等の額は、入居者又は同居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として、その徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。
(家賃等の端数計算)
第16条 条例及びこの規則に基づく家賃の減免、その他の定住促進住宅に係る金銭等を算出する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月11日規則第21号の7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。