○岩泉町定住促進住宅条例施行規則

平成29年3月6日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町定住促進住宅条例(平成29年岩泉町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者)

第1条の2 条例第1条に規定する町内に居住する若者等とは、次条に規定する入居の申込みの日において町内に居住する40歳未満の者等をいい、町外からの移住を希望する者とは、同条に規定する入居の申込みの日において町外からの移住を希望する者又は当町に移住してから3年以内の者をいう。

(入居の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により定住促進住宅に入居の申込みをしようとする者は、岩泉町定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において「同居親族」という。)との関係を証明する書類

(2) 入居申込者及びその同居親族の住民票の写し

(3) 入居申込者及びその同居親族の所得を証明する書類

(4) 入居申込者及びその同居親族の市町村税の納税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(入居許可証の交付)

第3条 町長は、条例第5条第3項の規定により入居を決定した者に対し、岩泉町定住促進住宅入居許可証(様式第2号)を交付する。

(入居の手続)

第4条 入居を許可された者は、連帯保証人の連署する岩泉町定住促進住宅入居請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の所得を証明する書類

(3) 連帯保証人の市町村税の納税証明書

(4) 条例第11条第1項に規定する敷金の領収証書の写し

2 入居可能日の通知は、岩泉町定住促進住宅入居可能日通知書(様式第4号)により行うものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、条例第6条第1項第1号に規定する要件のほか、次に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 債務を負担する資力があること。

(2) 市町村税を滞納していないこと。

2 入居者が、連帯保証人を変更しようとするときは岩泉町定住促進住宅連帯保証人等変更届(様式第5号)前条第1項の請書及び同項各号に掲げる書類を、連帯保証人に係る届出事項を変更しようとするときは岩泉町定住促進住宅連帯保証人等変更届に当該変更の内容を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出るとともに、速やかに、前項に規定する連帯保証人の変更の手続をしなければならない。

(1) 条例第6条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件又は第1項に掲げる連帯保証人の要件に該当しなくなったとき。

(2) 所在が不明になったとき。

(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 連帯保証人の弁済が極度額に達したとき。

(同居者の異動等)

第6条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転入、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに、岩泉町定住促進住宅同居者異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認申請)

第7条 入居者は、条例第7条第1項の規定により同居の承認を得ようとするときは、岩泉町定住促進住宅同居承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証明する書類

(2) 同居しようとする者の住民票の写し

(3) 同居しようとする者と入居者との関係を証明する書類

2 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、岩泉町定住促進住宅同居承認書(様式第8号)により申請者に通知する。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第8条第1項の規定による入居の承継の承認を得ようとする者は、岩泉町定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証明する書類

(2) 申請者と入居者の関係を証明する書類

(3) 申請者及び同居者の所得を証明する書類

2 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、岩泉町定住促進住宅入居承継承認書(様式第10号)により申請者に通知する。

3 入居の承継の承認を得た場合においては、第4条第1項(第4号を除く。)の規定を準用する。

(家賃の減免等の基準等)

第9条 町長は、条例第12条の規定に基づき、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃及び敷金の減免及び徴収の猶予(以下「家賃の減免等」という。)をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

2 条例第12条の規定により家賃の減免等の額は、入居者又は同居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として、その徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。

(家賃の減免等の申請)

第10条 条例第12条の規定に基づき家賃の減免等を受けようとする者は、岩泉町定住促進住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、岩泉町定住促進住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認書(様式第12号)により申請者に通知する。

(長期不在の届)

第11条 入居者は、条例第17条の規定により定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ岩泉町定住促進住宅長期不在届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認)

第12条 入居者は、条例第19条及び第20条第1項の規定により定住促進住宅の用途変更等について承認を得ようとするときは、岩泉町定住促進住宅用途変更(模様替え、増築)承認申請書(様式第14号)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、岩泉町定住促進住宅用途変更(模様替え、増築)承認書(様式第15号)により申請者に通知する。

(定住促進住宅の明渡し等)

第13条 入居者は、条例第21条第1項の規定により定住促進住宅を明け渡そうとするときは、岩泉町定住促進住宅明渡し届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第11条第2項の規定により敷金還付の請求をしようとするときは、条例第21条第1項の規定による町長の指定する者の検査を受けた後、岩泉町定住促進住宅敷金還付請求書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(定住促進住宅の明渡し請求)

第14条 町長は、条例第22条第1項の規定により定住促進住宅の明渡しを請求するときは、岩泉町定住促進住宅明渡し請求書(様式第18号)により行うものとする。

(立入検査証票)

第15条 条例第23条第3項の規定による証票は、岩泉町定住促進住宅立入検査員証(様式第19号)とする。

(家賃等の端数計算)

第16条 条例及びこの規則に基づく家賃の減免、その他の定住促進住宅に係る金銭等を算出する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月11日規則第21号の7)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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岩泉町定住促進住宅条例施行規則

平成29年3月6日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成29年3月6日 規則第4号
平成29年12月11日 規則第21号の7
令和2年3月30日 規則第8号