○岩泉町道の駅地域振興施設条例施行規則
平成29年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町道の駅地域振興施設条例(平成29年岩泉町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の利用申請書は、利用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が岩泉町道の駅地域振興施設(以下「振興施設」という。)の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条第1項の利用申請書を審査し、支障がないと認めたときは、指定管理者が定める利用許可書を申請した者に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 振興施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、振興施設を利用しようとするときは、利用許可書を指定管理者に提示しなければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けていない施設及び設備を使用しないこと。
(2) 壁、柱、扉等にくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(6) 寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(7) 許可を受けずに備付けの備品を移動しないこと。
(8) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(職員の立入り)
第6条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用中の振興施設の施設内にその職員を立ち入らせることができる。
2 指定管理者は、前項の利用料免除(還付)申請書の提出があった場合において、利用料の免除又は還付を承認したときは指定管理者が定める利用料免除(還付)承認通知書により、承認しないと決定したときは指定管理者が定める利用料免除(還付)不承認通知書により申請した者に通知するものとする。
(汚損等の届出)
第8条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。