○岩泉町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱
平成29年1月13日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に基づき、岩泉町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)又は隊員活動支援団体に対し、岩泉町地域おこし協力隊事業実施要綱(平成29年岩泉町告示第3号。以下「要綱」という。)に基づく隊員の活動に要する経費及び起業・事業継承(以下「起業等」という。)に向けた活動に要する経費に対して、予算の範囲内で岩泉町地域おこし協力隊活動費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「隊員活動支援団体」とは、岩泉町に活動拠点を有し、地域振興、地域活性化等に関する活動を実施していると町長が認め、かつ、隊員が1人以上所属している団体をいう。
(補助対象活動)
第3条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、要綱第2条各号に掲げるものとする。
(補助対象経費及び交付限度額)
第4条 補助対象経費及び交付限度額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 交付限度額 | |
隊員の活動に要する経費 | 住居、活動車両の借り上げに要する経費 | 隊員1人につき年間180万円以内。ただし、委嘱の日が年度途中の場合、活動月数に150,000円を乗じた額以内。 |
活動旅費等移動に関する経費 | ||
作業道具、消耗品等の購入に要する経費 | ||
関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費 | ||
隊員の研修受講に要する経費 | ||
地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費 | ||
隊員の定住・定着に向けての支援に要する経費 | ||
その他活動に必要と認められる経費 | ||
隊員の起業等活動に要する経費 | 設備及び備品の購入に要する経費 | 隊員又は隊員の任期2年目から任期終了後1年以内の者で、町内で起業する者又は事業を引き継ぐ者1人につき1回限り100万円以内。 |
土地及び建物の賃借に要する経費 | ||
法人登記に要する経費 | ||
知的財産登録に要する経費 | ||
マーケティングに要する経費 | ||
技術指導受入に要する経費 | ||
その他起業等する上で必要と認められる経費 |
(1) 岩泉町地域おこし協力隊活動概要計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 起業等活動計画書(様式第4号)
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 岩泉町地域おこし協力隊活動概要実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 経費が確認できる領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 起業等活動実績書(様式第4号)
(2) 収支精算書
(3) 経費が確認できる領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、必要があると認める場合、第6条の規定により決定した補助金の範囲内で、前金払することができる。
(交付条件)
第10条 隊員は、補助金の交付目的を達成するため、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第11条 町長は、必要に応じ、隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月15日告示第10号)
この告示は、平成30年2月15日から施行し、改正後の岩泉町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年8月2日告示第53号)
この告示は、平成30年8月2日から施行し、改正後の岩泉町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年8月12日告示第65号)
この告示は、令和3年8月12日から施行し、改正後の岩泉町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月15日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月12日告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。