○小本地域資源利活用施設条例施行規則

平成29年7月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、小本地域資源利活用施設条例(平成29年岩泉町条例第13号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定める利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用申請書は、利用しようとする日の2日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が小本地域資源利活用施設(以下「資源利活用施設」という。)の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の利用申請書を審査し、支障がないと認めたときは、指定管理者が定める利用許可書を申請した者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 資源利活用施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、資源利活用施設を利用しようとするときは、利用許可書を指定管理者に提示しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けていない施設及び設備を使用しないこと。

(2) 許可なく物品の展示、販売、募金又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 許可なく展示会、博覧会その他これに類する催し、興業をしないこと。

(4) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(6) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品を携帯しないこと。

(7) 壁、柱、扉等にくぎ類を打ち込まないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項

(職員の立入り)

第6条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用中の資源利活用施設の施設内にその職員を立ち入りさせることができる。

(利用料の免除及び還付)

第7条 条例第15条又は第16条ただし書の規定により利用料の免除又は還付を受けようとする者は、指定管理者が定める利用料免除(還付)申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用料免除(還付)申請書の提出があった場合において、利用料の免除又は還付を承認したときは指定管理者が定める利用料免除(還付)承認通知書により、承認しないと決定したときは指定管理者が定める利用料免除(還付)不承認通知書により申請した者に通知するものとする。

(汚損等の届出)

第8条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならい。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

小本地域資源利活用施設条例施行規則

平成29年7月18日 規則第19号

(平成29年9月1日施行)