○岩泉町子育て応援住宅条例施行規則
平成30年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町子育て応援住宅条例(平成29年岩泉町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の公募の方法)
第2条 条例第3条の規定による公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 町庁舎(支所を含む。)における掲示
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
(入居者の資格の特例)
第3条 前条の方法により公募し、入居決定者の数が公募した子育て住宅の戸数に満たなかった場合は、次に掲げる要件を追加して再公募することができる。
(1) 18歳未満の子を3人以上扶養し、現に同居している者
(2) 入居申込み時点において、妊娠中の者がいる者
(3) その他町長が特に認める者
(1) 入居する全員の住民票の写し
(2) 入居する全員(18歳未満の者を除く。)の所得課税扶養証明書等
(3) 入居する全員(18歳未満の者を除く。)の市区町村民税納税証明書等
(4) 入居する全員が暴力団員でないことを誓約する書面
(5) その他町長が必要と認める書類
2 条例第6条第1項第1号の書類は岩泉町子育て応援住宅入居請書(様式第3号。以下「請書」という。)とし、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の所得課税扶養証明書等
(3) 連帯保証人の市区町村民税納税証明書
(連帯保証人)
第6条 連帯保証人は、独立して生計を営み、入居者と同程度以上の所得を有する者で町長が認めたものでなければならない。
2 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に違反した場合には、連帯してその責任を負わなければならない。
3 入居者は、連帯保証人の弁済が極度額に達したとき、死亡、辞任等の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、岩泉町子育て応援住宅連帯保証人変更届(様式第5号)に請書を添えて町長に届け出なければならない。
4 入居者は、連帯保証人が氏名、住所等を変更したときは、速やかに岩泉町子育て応援住宅連帯保証人氏名等変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(1) 入居者又は同居者の収入が失職その他の理由により低額である場合 収入に応じて町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり、収入から療養費を差し引いた額が前号に定める額となった場合 収入に応じて町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(3) 入居者又は同居者が災害により損害を受けた場合であって、収入から当該損害額を差し引いた額が第1号に定める額となる場合 収入に応じて町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(4) 入居者又は同居者が疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期にわたり無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと町長が認めた場合 家賃の全額
2 条例第10条の家賃の徴収猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。
(1) 減免又は徴収猶予の事由を証する書類
(2) 入居者及び同居者の所得を証する書類
(住宅の模様替え等)
第13条 入居者は、条例第20条第1項ただし書の規定により子育て住宅の模様替え若しくは増築又は敷地内への工作物等の設置の承認を得ようとするときは、岩泉町子育て応援住宅模様替え・増築・工作物等設置承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
様式第1号 | 指定管理者が定めるもの | |
町長 | 町長又は指定管理者 | |
様式第2号 | 指定管理者が定めるもの | |
町長 | 町長又は指定管理者 | |
様式第3号 | 指定管理者が定めるもの | |
様式第4号 | 指定管理者が定めるもの | |
町長 | 町長又は指定管理者 | |
様式第5号 | 指定管理者が定めるもの | |
様式第6号 | 指定管理者が定めるもの | |
町長 | 町長又は指定管理者 | |
様式第7号 | 指定管理者が定めるもの | |
町長 | 町長又は指定管理者 | |
様式第8号 | 指定管理者が定めるもの | |
町長 | 町長又は指定管理者 | |
様式第9号 | 指定管理者が定めるもの | |
様式第10号 | 指定管理者が定めるもの | |
様式第11号 | 指定管理者が定めるもの | |
様式第12号 | 指定管理者が定めるもの | |
町長 | 町長又は指定管理者 | |
様式第13号 | 指定管理者が定めるもの | |
様式第14号 | 指定管理者が定めるもの | |
様式第15号 | 指定管理者が定めるもの | |
町長 | 町長又は指定管理者 | |
様式第16号 | 指定管理者が定めるもの | |
様式第17号 | 指定管理者が定めるもの | |
町長 | 町長又は指定管理者 | |
様式第18号 | 指定管理者が定めるもの | |
様式第19号 | 指定管理者が定めるもの | |
町長 | 町長又は指定管理者 | |
様式第20号 | 指定管理者が定めるもの | |
様式第21号 | 指定管理者が定めるもの |
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 | 鉄砲、刀剣類又は爆弾性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 |
2 | 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。 |
3 | 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 |
4 | 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。 |
5 | 犬、猫等の動物、猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。 |
6 | 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。 |
7 | 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。 |
8 | 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 |