○岩泉町小本川災害危険区域に関する条例施行規則

平成30年12月7日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町小本川災害危険区域に関する条例(平成30年岩泉町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示の方法)

第2条 条例第2条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項を掲示して行うものとする。

(1) 条例第2条第1項の規定により町長が指定する区域

(2) 条例第3条第1項第1号の規定により町長が定める災害危険設定水位

(3) 条例第2条第2項の図書の縦覧場所

(建築物の認定の申請)

第3条 条例第3条第2項の町長の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請書を提出する前(当該申請書の提出を要しない場合は、工事に着手する前)に、岩泉町小本川災害危険区域内建築物認定申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添付して町長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した配置図

(3) 地盤面の高さ並びに災害危険設定水位を表示した建築物及び敷地の断面図

(4) 平面図

(5) 立面図

(6) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の規定により申請された建築物が条例第3条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは岩泉町小本川災害危険区域内建築物認定通知書(様式第2号)により、該当しないと認めたときは岩泉町小本川災害危険区域内建築物認定申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町小本川災害危険区域に関する条例施行規則

平成30年12月7日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)