○岩泉町有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月28日

規則第5号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(加入の申込み)

第3条 加入の申込みは、テレビ共同受信施設組合(以下「共聴組合」という。)ごとに行うものとする。

2 条例第7条の規定により業務の提供を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、共聴組合を経由し、岩泉町有線テレビジョン放送施設加入等申込書(様式第1号。以下「加入等申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の加入等申込書が提出されたときは、その内容を審査し、加入の可否を決定し、共聴組合を経由し、岩泉町有線テレビジョン放送施設加入等承認・不承認通知書(様式第2号。以下「承認・不承認通知書」という。)により申込者に通知しなければならない。

4 共聴組合は、毎年度加入者一覧を町長に提出しなければならない。

(利害関係人からの同意)

第4条 端末設備を設置しようとする者は、端末設備の設置に関し、地主、家主その他利害関係人があるときは、岩泉町有線テレビジョン放送施設端末設備設置同意書(様式第3号)により同意を得なければならない。

(利用料の徴収)

第5条 利用料の徴収は、共聴組合ごとに行うものとする。

2 利用料は、納入通知書により町長の指定する期日までに納入しなければならない。

(端末設備の変更等の工事)

第6条 条例第9条の規定により端末設備の変更等の工事をしようとする者(以下「届出者」という。)は、加入等申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の加入等申込書が提出されたときは、その内容を審査し、変更等の可否を決定し、承認・不承認通知書により届出者に通知しなければならない。

(休止、再開又は脱退)

第7条 条例第10条の規定により施設の利用を休止し、再開し、又は脱退しようとする者は、共聴組合を経由し、希望する日の10日前までに、岩泉町有線テレビジョン放送施設利用休止・再開・脱退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)