○岩泉町空き家・空き地バンク成約奨励金交付要綱

平成31年3月14日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内における空き家(以下「空き家」という。)の有効活用及び空き家・空き地バンク制度の利用促進を図るため、本町以外に居住している者又は町内在住者が空き家を利用する場合において、当該空き家の提供者に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)及びこの告示の規定に基づき、空き家・空き地バンク成約奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 利用申込者 実施要綱第8条第1項の規定による利用申込みをした者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 物件登録者であること。

(2) 利用申込者との間で物件登録された空き家の売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約を締結していること。

(3) 前号の利用申込者が、物件登録者の3親等以内の親族ではないこと。

2 前項の規定にかかわらず、対象者及び対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象者としない。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、5万円とする。

2 奨励金は、交付対象となる空き家に対して1回に限り交付する。

(交付の申請)

第5条 奨励金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町空き家・空き地バンク成約奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 売買契約書又は賃貸借契約書若しくは使用貸借契約書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による奨励金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、岩泉町空き家・空き地バンク成約奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、岩泉町空き家・空き地バンク成約奨励金交付請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し又は奨励金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を期限を定めて返還させるものとする。

(1) 賃貸借契約又は使用貸借契約に基づき空き家に入居した者が、当該入居の日から1年を経過する前に契約解除等により退去した場合において、退去後、当該空き家を速やかに空き家・空き地バンクへ再登録しないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、奨励金の交付決定又は奨励金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消し等を行った場合には、その旨を岩泉町空き家・空き地バンク成約奨励金交付決定取消(変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町空き家・空き地バンク成約奨励金交付要綱

平成31年3月14日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)