○岩泉町水道事業公印規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町水道事業における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印及び公印の管理者)
第2条 公印及び当該公印の管理者は、別表のとおりとする。
2 公印の印刻文字は、左横彫りとする。ただし、水道事業の管理者の権限を行う町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、岩泉町公印規程(昭和43年岩泉町訓令第9号)を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 整理番号 | 印刻文字 | 印材 | 大きさ (ミリメートル) | 管理者 | 使用区分 |
企業出納員印 | 1 | 岩泉町水道事業企業出納員之印 | つげ | 方18 | 上下水道課長 | 企業出納員名を用いる文書 |