○岩泉町水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇並びに服務に関する規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇並びに服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 岩泉町水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
(服務)
第3条 岩泉町水道事業職員の服務については、職員服務規程(昭和41年岩泉町訓令第7号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。