○岩泉町水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇並びに服務に関する規程

令和2年3月4日

水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩泉町水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇並びに服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 岩泉町水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(服務)

第3条 岩泉町水道事業職員の服務については、職員服務規程(昭和41年岩泉町訓令第7号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

岩泉町水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇並びに服務に関する規程

令和2年3月4日 水道事業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和2年3月4日 水道事業管理規程第10号