○岩泉町水道事業職員の給与に関する規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年岩泉町条例第17号)に規定する岩泉町水道事業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 岩泉町水道事業職員の給与については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用企業職員の給与)
第3条 会計年度任用企業職員の給与については、岩泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩泉町条例第8号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日水管規程第2号)
この規程は、令和3年9月29日から施行する。