○岩泉町水道事業職員の旅費の支給に関する規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町水道事業職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 岩泉町水道事業職員の旅費の支給については、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年岩泉町条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償の支給)
第3条 会計年度任用企業職員の費用弁償の支給については、岩泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩泉町条例第8号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。