○岩泉町水道事業行政財産使用料規程

令和2年3月4日

水道事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、岩泉町水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料(以下「使用料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料については、岩泉町行政財産使用料条例(昭和42年岩泉町条例第4号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

岩泉町水道事業行政財産使用料規程

令和2年3月4日 水道事業管理規程第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和2年3月4日 水道事業管理規程第17号