○岩泉町水道事業行政財産使用料規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、岩泉町水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料(以下「使用料」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料については、岩泉町行政財産使用料条例(昭和42年岩泉町条例第4号)の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。