○岩泉町水道事業給水条例施行規程

令和2年3月4日

水道事業管理規程第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第13条)

第3章 給水(第14条―第19条)

第4章 料金及び手数料等(第20条―第24条)

第5章 管理(第25条・第26条)

第6章 貯水槽水道(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、岩泉町水道事業給水条例(平成10年岩泉町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出書類はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書に添付するものとする。)

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(給水装置工事申込書に添付するものとする。)

(3) 前2号の場合であってそれらの書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の誓約書(様式第2号)

2 前条の申込みにおいて、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、給水装置工事申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書(利害関係人への通知誓約書(様式第2号の2))を提出しなければならない。

(開発等の事前協議)

第5条 条例第7条第1項の規定による協議は、開発行為協議書(様式第3号)の提出をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、岩泉町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。ただし、石綿セメント管に分水栓を取り付ける場合は、必ずサドルバンドを使用し、ギボルト継手又は他のサドルバンドから60センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、若しくは受ける器具又は施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第10条第1項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目のうち、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質の基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、岩泉町指定給水装置工事事業者は、同項各号の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物その他の構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他管理者が必要があると認めた箇所には、受水タンクを設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管の埋設は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては小本地区60センチメートル以上、釜津田地区及び国境地区においては100センチメートル以上、その他の地区においては80センチメートル以上を標準とする。ただし、技術上やむを得ない場合は、この限りでない。

(水道メーターの設置位置等)

第10条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第20条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下装置)

第12条 条例第20条第2項の使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計算できる装置については、各戸ごと設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第9条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第15条 条例第17条に規定する給水の申込みは、水道使用異動届(様式第4号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第16条 条例第18条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第5号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)(様式第6号)を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第21条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第18条 条例第22条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第7号)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第8号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第9号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第10号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第25条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第11号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金にあっては別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

2 前項に規定する納入期限の日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日又は12月29日から同月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の翌日を納入期限とする。ただし、3月にあっては、日曜日等の前日を納入期限とする。

(督促)

第20条の2 管理者は、条例の規定により徴収する料金等が、その納入期限までに納入されないときは、当該納入期限後20日以内に、当該納入義務者に対し督促状を発行して督促しなければならない。

2 管理者が前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。

(過誤納による精算)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第22条 条例第29条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合で、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 条例第29条第3号及び第4号に規定する用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(分岐負担金の還付事由)

第23条 条例第35条第5項に規定する給水期間が短期である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。

2 前項の場合において、料金は、臨時用を適用して精算するものとする。

(料金等の軽減、免除等)

第24条 条例第36条の規定により料金等を軽減、免除等することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたときとする。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公益上の理由その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除を行う場合の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第12号)の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第25条 条例第38条に規定する措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第13号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第26条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理者及び自主検査)

第27条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理者及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質検査を行うこと。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日水管規程第3号)

この規程は、令和3年9月29日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第4条の規定は、この規程の施行の日以後に行われた給水装置新設等の申込みについて適用し、同日前に行われた給水装置新設等の申込みについては、なお従前の例による。

(令和6年2月28日水管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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岩泉町水道事業給水条例施行規程

令和2年3月4日 水道事業管理規程第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和2年3月4日 水道事業管理規程第18号
令和3年9月29日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和6年2月28日 水道事業管理規程第3号