○岩泉町水道事業に係る申請書等において記名及び押印すべき場合の特例規程

令和2年3月4日

水道事業管理規程第19号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業に係る申請書等において押印を省略することにより、申請者等の利便性の向上及び行政事務の効率化を図ることを目的とする。

(押印の省略)

第2条 別表に掲げる様式を使用して水道事業に係る申請等をする場合の申請者等の記名及び押印は、署名をもってこれに代えることができるものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

岩泉町水道事業に係る申請書等において記名及び押印すべき場合の特例規程

令和2年3月4日 水道事業管理規程第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和2年3月4日 水道事業管理規程第19号