○岩泉町税徴収員設置規則

令和2年3月31日

規則第13号

岩泉町税嘱託徴収員設置規則(平成4年岩泉町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町税徴収員(以下「徴収員」という。)の設置、職務その他必要な事項について定めるものとする。

(設置)

第2条 町税(県民税を含む。以下同じ。)の収納その他収納に関する事務を補助させるため、徴収員を置く。

2 徴収員は、非常勤とする。

(職務)

第3条 徴収員は、税務出納課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 町税の収納に関すること。

(2) 町税の口座振替による納付の勧奨に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が必要と認める事務に関すること。

2 徴収員は、課長に職務の遂行状況について報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。

3 徴収員は、町税を収納したときは、収納した日(収納した日が岩泉町の休日に関する条例(平成2年岩泉町条例第21号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最も近い休日でない日)に税務出納課出納員に引き継がなければならない。

(給与及び費用弁償)

第4条 徴収員の給与及び費用弁償については、岩泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩泉町条例第8号)岩泉町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年岩泉町規則第1号の2)その他会計年度任用職員に関する法令等の定めるところによる。

2 徴収員の号給の基準は、次の表に定めるとおりとする。

職種区分

学歴免許等

基礎号給

上限号給

行政職(1)

高校卒

32

40

(身分証明書)

第5条 徴収員は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 徴収員は、退職したときは、直ちに前項の身分証明書を返還しなければならない。

(貸与等)

第6条 徴収員に対し、職務遂行上必要と認める範囲内において、必要な用具等を貸与する。

2 徴収員は、退職したときは、速やかに当該貸与品を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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岩泉町税徴収員設置規則

令和2年3月31日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)