○岩泉町税徴収員設置規則
令和2年3月31日
規則第13号
岩泉町税嘱託徴収員設置規則(平成4年岩泉町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町税徴収員(以下「徴収員」という。)の設置、職務その他必要な事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 町税(県民税を含む。以下同じ。)の収納その他収納に関する事務を補助させるため、徴収員を置く。
2 徴収員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 徴収員は、税務出納課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 町税の収納に関すること。
(2) 町税の口座振替による納付の勧奨に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が必要と認める事務に関すること。
2 徴収員は、課長に職務の遂行状況について報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。
3 徴収員は、町税を収納したときは、収納した日(収納した日が岩泉町の休日に関する条例(平成2年岩泉町条例第21号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最も近い休日でない日)に税務出納課出納員に引き継がなければならない。
(給与及び費用弁償)
第4条 徴収員の給与及び費用弁償については、岩泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩泉町条例第8号)、岩泉町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年岩泉町規則第1号の2)その他会計年度任用職員に関する法令等の定めるところによる。
2 徴収員の号給の基準は、次の表に定めるとおりとする。
職種区分 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限号給 |
行政職(1) | 高校卒 | 32 | 40 |
(身分証明書)
第5条 徴収員は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
2 徴収員は、退職したときは、直ちに前項の身分証明書を返還しなければならない。
(貸与等)
第6条 徴収員に対し、職務遂行上必要と認める範囲内において、必要な用具等を貸与する。
2 徴収員は、退職したときは、速やかに当該貸与品を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。