○岩泉町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩泉町規則第1号)別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第16条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する町長が規則で定める期日は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第16条の規定により準用する給与条例第10条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第16条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第16条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当及び条例第16条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当の支給は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第16条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合、同項及び第5項に規定する町長が規則で定める時間並びに同項に規定する町長が規則で定めるものについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第16条の規定により給与条例第13条第3項及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条第3項

勤務時間等条例第3条第1項、第4条

岩泉町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年岩泉町規則第11号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第4条第1項、第5条及び第6条

第13条第6項

勤務時間等条例第5条

勤務時間規則第5条

勤務時間等条例第3条第2項、第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 条例第16条の規定により準用する給与条例第16条に規定する町長が規則で定める日及び同条に規定する町長が規則で定める割合については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第17条 条例第16条の規定により給与条例第16条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第16条

勤務時間等条例第10条

岩泉町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年岩泉町規則第11号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第11条

勤務時間等条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間等条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第18条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第24条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分に当該年度における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第5条第2項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第6条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第9条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 条例第9条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第9条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第5条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第6条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第7条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第10条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては別に定めるもののほか翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 条例第11条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から、1日当たりの勤務時間に当該年度における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 条例第13条に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員を対象とし、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を1日当たりの通勤に係る費用弁償の額とし、これを月の勤務日数に応じ、常勤の職員の通勤手当の月額を超えない範囲内で支給する。

(1) 交通機関を利用する職員 通勤手当に関する規則(昭和42年岩泉町規則第5号)で定めるところにより算出した1月当たりの額を21日で除して得た額(その額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 交通の用具を使用する職員 常勤の職員の例により算定した1月当たりの額を21日で除して得た額(その額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 交通機関及び交通の用具を併用する職員 前2号の規定により算出した額の合計額

(休暇時の報酬)

第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、岩泉町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年岩泉町規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第29条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年2月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に係る報酬の支給について適用し、同日前の勤務に係る報酬の支給については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月12日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)


行政職(1)

行政職(2)

医療職(1)

医療職(2)

教育職

職務の級

1級

1級

1級

1級

1級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

151,400

137,300

156,400

171,300

165,800

2

152,500

138,200

157,800

172,700

167,300

3

153,700

139,300

159,200

174,300

168,800

4

154,800

140,200

160,600

175,700

170,300

5

155,900

141,200

161,900

177,100

171,900

6

157,000

142,200

163,700

178,600

173,900

7

158,100

143,200

165,400

180,100

175,700

8

159,200

144,200

167,000

181,600

177,500

9

160,200

145,000

168,600

182,800

179,200

10

161,700

146,000

170,300

184,500

181,300

11

163,000

147,000

171,900

186,200

183,300

12

164,300

148,100

173,800

187,700

185,300

13

165,500

148,900

175,200

189,100

187,200

14

167,000

150,000

177,000

191,100

189,300

15

168,500

151,100

178,900

193,100

191,400

16

170,100

152,100

180,700

195,100

193,500

17

171,200

153,200

182,600

197,200

195,800

18

172,700

154,600

184,200

199,200

198,100

19

174,100

155,800

186,000

201,200

200,600

20

175,500

157,000

187,800

203,200

202,900

21

176,800

158,100

189,300

205,200

205,300

22

179,300

159,300

190,800

207,200

207,000

23

181,800

160,500

192,300

209,300

208,700

24

184,400

161,800

193,900

211,400

210,400

25

186,800

162,900

195,500

213,000

211,900

26

188,500

164,400

196,800

214,300

213,300

27

190,100

165,900

198,300

215,500

214,900

28

191,800

167,400

199,700

216,800

216,400

29

193,300

168,800

201,200

218,100

218,200

30

195,100

170,200

202,400

219,200

219,900

31

196,900

171,700

203,700

220,500

221,600

32

198,600

173,300

205,100

221,600

223,300

33

200,200

174,600

206,500

222,900

224,600

34

201,600

176,300

207,900

224,200

226,300

35

203,100

178,000

209,200

225,500

228,100

36

204,700

179,700

210,600

226,800

229,700

37

206,000

181,400

211,700

228,000

231,100

38

207,300

182,900

213,000

229,400

232,800

39

208,500

184,600

214,300

230,700

234,500

40

209,800

186,100

215,700

232,100

236,200

41

211,100

187,400

216,800

233,000

237,800

42

212,400

188,800

218,000

234,400

239,600

43

213,700

190,100

219,200

235,700

241,200

44

215,000

191,500

220,400

237,100

242,800

45

216,200

193,000

221,500

238,300

244,400

46

217,500

194,400

222,600

239,800

245,900

47

218,800

195,800

223,600

241,100

247,200

48

220,100

197,200

224,600

242,400

248,500

49

221,100

198,500

225,500

243,300

249,700

50

222,200

199,600

226,500

244,400

251,000

51

223,200

200,700

227,400

245,400

252,400

52

224,200

201,900

228,300

246,400

253,500

53

225,200

203,000

228,600

247,100

254,600

54

226,100

204,100

229,400

248,100

256,000

55

227,100

205,100

230,000

249,100

257,000

56

228,000

206,200

230,800

250,000

258,000

57

228,300

207,300

231,500

250,700

259,200

58

229,100

208,200

232,200

251,700

260,300

59

229,800

209,200

232,800

252,300

261,400

60

230,500

210,200

233,400

253,100

262,400

61

231,200

211,300

234,100

253,900

263,600

62

232,000

212,200

234,700

254,700

264,300

63

232,700

213,100

235,400

255,500

265,200

64

233,300

214,000

236,100

256,300

265,800

65

233,900

214,600

236,700

257,000

266,800

66

234,500

215,500

237,400

257,700

268,200

67

235,200

216,200

238,100

258,600

269,400

68

235,900

216,900

238,800

259,300

270,700

69

236,600

217,300

239,400

260,100

272,200

70

237,200

217,700

240,000

260,900

273,700

71

237,700

218,000

240,600

261,800

275,000

72

238,400

218,300

241,100

262,800

276,400

73

239,100

218,500

241,700

264,100

277,200

74

239,700

218,900

242,400

265,400

278,200

75

240,300

219,300

243,100

266,500

279,500

76

240,800

219,900

243,600

267,700

280,500

77

241,400

220,100

244,100

268,600

281,700

78

242,100

220,600

244,600

269,600

282,700

79

242,800

221,000

245,100

270,800

283,900

80

243,300

221,400

245,400

271,800

284,800

81

243,800

221,900

245,700

272,700

286,000

82

244,500

222,200

246,000

273,600

286,800

83

245,100

222,500

246,300

274,600

287,800

84

245,600

222,900

246,600

275,500

288,900

85

246,100

223,500

246,900

276,300

289,800

86

246,700

223,900


277,200

290,700

87

247,300

224,300


278,100

291,400

88

247,800

225,000


279,000

292,400

89

248,300

225,400


279,800

293,400

90

248,800

225,900


280,700

294,300

91

249,100

226,400


281,500

295,200

92

249,500

226,800


282,500

296,000

93

249,800

227,100


283,400

296,300

94


227,500


284,400

297,000

95


227,900


285,300

297,700

96


228,200


286,300

298,600

97


228,500


286,900

299,400

98


228,900


287,800

300,200

99


229,300


288,400

301,000

100


229,700


289,300

301,700

101


230,100


290,100

302,600

102


230,500


290,900

303,100

103


230,900


291,700

303,600

104


231,300


292,500

304,100

105


231,800


293,200

304,300

106


232,300


293,700

304,700

107


232,600


294,200

305,000

108


233,000


294,700

305,200

109


233,200


294,900

305,400

110


233,600


295,200

305,600

111


234,100


295,400

305,900

112


234,500


295,800

306,200

113


234,700


296,100

306,400

114


235,200


296,300

306,600

115


235,700


296,700

306,800

116


236,200


297,000

307,100

117


236,500


297,300

307,400

118


236,900


297,600

307,700

119


237,300


297,900

308,000

120


237,700


298,400

308,300

121


238,100


298,700

308,500

122




299,100

308,700

123




299,400

308,900

124




299,800

309,200

125




300,000

309,500

126




300,200


127




300,500


128




300,900


129




301,100


130




301,400


131




301,800


132




302,200


133




302,400


134




302,700


135




303,100


136




303,400


137




303,600


138




303,900


139




304,300


140




304,600


141




304,800


142




305,200


143




305,600


144




305,900


145




306,100


146




306,300


147




306,600


148




307,000


149




307,200


150




307,400


151




307,700


152




308,000


153




308,400


154




308,600


155




308,800


156




309,100


157




309,400


158




309,800


159




310,100


160




310,400


161




310,800


162




311,100


163




311,400


164




311,700


165




312,100


166




312,400


167




312,700


168




313,000


169




313,400


備考

1 行政職(1)は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 行政職(2)は、事務補助及び介護認定調査員Aに適用する。

3 医療職(1)は、栄養士及び歯科衛生士に適用する。

4 医療職(2)は、保健師、助産師、看護師、准看護師及び介護認定調査員Bに適用する。

5 教育職は、教員免許を必要とする職に適用する。

別表第2(第4条関係)

職種区分

学歴免許等

職種

基礎

上限

号給

号給

(1) 行政職(1)

短大卒

保育士A

15

23

高校卒

7

15

短大卒

保育士B(2年以上の実務経験を有する者)

23

26

高校卒

15

26

短大卒

保育士C(2年以上の実務経験を有する者のうちクラス担任を持つ者)

23

30

高校卒

15

30

(2) 行政職(2)


事務補助、介護認定調査員A

14

27

(3) 医療職(1)

短大3卒

歯科衛生士

17

56

短大2卒

11

56

高校専攻科卒

7

56

短大卒

栄養士

11

15

(4) 医療職(2)

大卒

保健師

29

61

短大3卒

助産師

22

61

短大3卒

看護師

23

61

短大2卒

19

61

准看護師養成所卒

准看護師

1

41


介護認定調査員B(調査員資格のほか、介護支援専門員、看護師又は保健師の資格を別に持つ者)

26

26

(5) 教育職

大学卒

教員免許を必要とする職

84

84

岩泉町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年2月22日 規則第2号
令和4年9月30日 規則第16号
令和5年9月21日 規則第29号
令和6年3月12日 規則第5号