○岩泉町立認定こども園設置条例施行規則
令和2年9月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町立認定こども園設置条例(令和2年岩泉町条例第24号)に定める認定こども園の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(4) 教育・保育 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第8項に規定する教育及び同条第9項に規定する保育をいう。
(5) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(6) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(休園日)
第3条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 1号認定子ども 午前9時から午後1時までとする。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 次に掲げるとおりとする。
ア 法第20条第3項の規定により保育標準時間認定を受けた子ども 午前7時30分から午後6時までの範囲内で、教育・保育給付認定保護者が保育を必要とする時間
イ 法第20条第3項の規定により保育短時間認定を受けた子ども 午前8時から午後4時までの範囲内で、教育・保育給付認定保護者が保育を必要とする時間
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、教育・保育時間を短縮し、又は延長することができる。
(教育・保育の実施)
第5条 小学校就学前子どもに教育・保育の実施をさせようとする保護者は、岩泉町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年岩泉町規則第10号の2)第4条の教育・保育給付認定申請書兼入園申込書により町長に申し込まなければならない。
2 町長は前項の規定による申込書を受理したときは、教育・保育の実施の要否に関し必要な調査を行い、教育・保育の実施の可否を決定しなければならない。
5 町長は、教育・保育の実施を決定した者について保育児童台帳(様式第3号)を作成しなければならない。
(教育・保育の実施の制限)
第6条 町長は、教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、教育・保育の実施を制限することができる。
(1) 感染症その他悪性な疾患を有するとき。
(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えないとき。
(3) その他町長が入所を不適当と認めるとき。
(1) 教育・保育を実施している教育・保育給付認定子どもを退園させようとするとき。
(2) 教育・保育を実施している教育・保育給付認定子どもが1月以上欠席するとき。
(3) 保育料を減免する事由が発生し、又は消滅したとき。
(4) 教育・保育を実施している教育・保育給付認定子ども又はその教育・保育給付認定保護者が転居し、又は転出するとき。
(教育・保育の実施解除等)
第8条 町長は、教育・保育を実施している教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育・保育の実施を解除し、又は停止することができる。
(1) 教育・保育を実施する事由が消滅したとき。
(2) 教育・保育を実施する教育・保育給付認定子どもが無届けで1月以上欠席したとき。
(利用定員)
第9条 認定こども園の教育・保育に係る利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 利用定員 | |||
1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども(満1歳以上) | 3号認定子ども(満1歳未満) | |
いわいずみこども園 | 25人 | 57人 | 30人 | 8人 |
こがわこども園 | 9人 | 30人 | 18人 | 3人 |
おもとこども園 | 9人 | 30人 | 18人 | 3人 |
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(岩泉町立保育園設置条例施行規則の廃止)
2 岩泉町立保育園設置条例施行規則(平成27年岩泉町規則第7号)は、廃止する。
附則(令和3年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。