○岩泉町職員の消防団員との兼職等に関する規程

令和4年6月3日

訓令第2号

町長部局

議会事務局

選挙管理委員会

監査委員

教育委員会事務局

農業委員会事務局

水道事業部局

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、職員が報酬を得て非常勤の消防団員と兼職すること及び兼職に係る職務に専念する義務の免除に関することについて、必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 一般職の常勤の職員及びフルタイム会計年度任用職員(以下「職員」という。)は、法第10条第1項の規定により報酬を得て非常勤の消防団員を兼職しようとするときは、消防団員兼職請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(兼職の承認)

第3条 町長は、前条の消防団員兼職請求書を受理した場合は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを承認するものとする。

(兼職の終了)

第4条 職員は、消防団員を退団したときは、消防団員兼職終了届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(職務専念義務の免除等)

第5条 第3条の規定により、兼職の承認を受けた職員(以下「兼職職員」という。)は、正規の勤務時間中(時間外勤務を命じられた場合の当該時間外勤務中を含む。)に消防団活動に従事する場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年岩泉町条例第6号)第2条の規定により、職務に専念する義務(以下「職務専念義務」という。)の免除について町長又はその委任を受けた者(以下「町長等」という。)の承認を得るものとする。

2 町長は、前項の規定により職務専念義務の免除の承認を求められた場合は、公務の運営に支障があるときを除き、これを承認しなければならない。

3 職務専念義務の免除は、事前に承認を得なければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で所属長の承認を得るものとし、事後速やかに町長等の承認を得るものとする。

(職務専念義務の免除時間に係る給与の調整)

第6条 前条第2項の規定により職務専念義務を免除された時間に係る職員としての給与等については、「一般職の職員が消防団員を兼ねる場合における報酬等の取扱いについて(平成25年10月9日付け消防災第372号消防庁国民保護・防災部防災課長通知)」に基づき、減額を行わないものとする。

(正規の勤務時間外における消防団活動の取扱い)

第7条 兼職職員は、正規の勤務時間外において消防団活動に従事又は従事しようとしている場合に、職務命令により勤務を命じられたときは、速やかに消防団活動を中止し、職務に服さなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年6月3日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に岩泉町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年岩泉町条例第5号)の規定により非常勤の消防団員として任用されている職員は、この訓令の第3条の規定により承認されたものとみなす。

(令和5年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町職員の消防団員との兼職等に関する規程

令和4年6月3日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)