○岩泉町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

令和5年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町準用河川流水占用料等徴収条例(令和5年岩泉町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の減免)

第2条 条例第5条の規定により準用河川の流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の減免を受けようとする者は、岩泉町準用河川流水占用料等減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

岩泉町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則

令和5年3月16日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
令和5年3月16日 規則第5号