○岩泉町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則
令和5年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町準用河川流水占用料等徴収条例(令和5年岩泉町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○岩泉町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則
令和5年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町準用河川流水占用料等徴収条例(令和5年岩泉町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年3月16日 規則第5号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 令和5年3月16日 | 規則第5号 |