○岩泉町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び岩泉町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年岩泉町条例第9号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(3) 納付書により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 交付等に要する費用 | 送付を希望する場合の費用 | |
文書又は図画の写しの交付 | 文書の複写(コピー) | 片面1枚あたり20円(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 実費 |
図画の複写 | 実費 | ||
電磁的記録の聴取、視聴及び閲覧 | 実費 | ||
電磁的記録の写しの交付 | 実費 | ||
上記以外のもの | 実費 |