○岩泉町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び岩泉町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年岩泉町条例第9号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用及び徴収の方法)

第2条 条例第5条第2項及び第3項に規定する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(3) 納付書により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

交付等に要する費用

送付を希望する場合の費用

文書又は図画の写しの交付

文書の複写(コピー)

片面1枚あたり20円(両面使用の場合は、片面を1枚とする。)

実費

図画の複写

実費

電磁的記録の聴取、視聴及び閲覧

実費

電磁的記録の写しの交付

実費

上記以外のもの

実費

岩泉町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
令和5年3月20日 規則第7号