○岩泉町水道事業職員の高齢者部分休業に関する規程

令和5年1月16日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩泉町水道事業職員の高齢者部分休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 岩泉町水道事業職員の高齢者部分休業については、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年岩泉町条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

岩泉町水道事業職員の高齢者部分休業に関する規程

令和5年1月16日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和5年1月16日 水道事業管理規程第1号