○岩泉町水道事業職員の高齢者部分休業に関する規程
令和5年1月16日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町水道事業職員の高齢者部分休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 岩泉町水道事業職員の高齢者部分休業については、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年岩泉町条例第12号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。