○岩泉町自動車臨時運行許可事務取扱規則

昭和43年4月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき、町長が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(許可の対象車両)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち普通自動車、小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の4種別に限り行うものとする。

(運行の目的)

第3条 許可申請は、次の各号のいずれかに該当する目的によつて自動車を臨時に運行する場合に行うものとする。

(1) 新規登録及び新規検査の申請のため自動車を回送する場合

(2) 自動車の試運転を行なう場合

(3) その他町長が特に必要があると認めた場合

(許可申請)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 申請者は、申請書のほか自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。

(受付)

第5条 町長は、申請書の提出があつたときは、申請書に受付印を押し一連の受付番号を付さなければならない。

2 町長は、臨時運行許可番号標等管理簿を備え付けるものとし、前項の申請書をもつてこれに替えることができる。

(申請の不受理)

第6条 町長は、申請が次の各号に掲げる事由に該当するときは、申請書を受理してはならない。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条第1項に規定する事項の記載のないとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があつたとき。

(3) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定により車両法の適用除外となつた自衛隊の使用する自動車について申請があつたとき。

(4) その他、申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可)

第7条 許可は、車両法第35条の許可基準に基づいて町長が行う。

第8条 許可は、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

2 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、1枚とすることができる。

第9条 許可に当たつては、運行の目的、運行の経路を勘案し有効期間5日を超えない範囲で必要最少限度に止めるものとする。ただし、運行の経路により長期間を要する場合、その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

2 運行の経路は、目的地を限定する発着2点間の主要な経過地があるときは、その主要経過地をも記載しなければならない。

(許可証の交付)

第10条 許可証は、岩泉町長部局事務の代決専決規程(昭和39年岩泉町訓令第3号)により、決裁処理した後交付しなければならない。

2 許可証には、一連の許可番号を記載して公印を押し、かつ、申請書と契印の上交付するものとする。

3 許可番号は、毎年4月1日に起し、翌年3月31日で終るものとする。

(手数料の徴収)

第11条 手数料は、岩泉町手数料条例(平成12年岩泉町条例第3号)により徴収するものとする。

(番号標備付台帳)

第12条 番号標の備付けは、番号標備付台帳(様式第3号)に製作、補填、廃棄及び紛失の都度その年月日、数量及び理由を記載し、常にその保有する番号標の数を明らかにしておかなければならない。

(番号標及び帳表類の保管)

第13条 許可に必要な帳表類、番号標及び許可証の保管出納は、厳正を期し、退庁時には鎖錠のできる特定の場所に保管するものとする。

2 返納された許可証には、返納年月日を余白に記載するとともに、回収済印又は無効印を押して再使用できないようにするものとする。

3 処分完了後の申請書及び回収済の許可証は、それぞれ許可番号順に整理するものとする。

4 処分後の帳表類、申請書及び許可証等は、岩泉町事務取扱規程(平成13年岩泉町訓令第1号)の定めるところにより1年間保存しなければならない。

(番号標及び許可証の返納回収)

第14条 町長は、自動車の臨時運行の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、車両法第35条第3項に規定する有効期間の経過後5日以内に番号標及び許可証を返納しないときは、許可を受けた者に対し、返納するよう督促しなければならない。

2 許可を受けた者は、番号標又は許可証を紛失又は破損したときは、町長に対し紛失(破損)(様式第4号)を提出しなければならない。

3 町長は、番号標の紛失又は破損の届出があつたときは、遅滞なくその番号標の無効告示(様式第5号)をし、その旨を東北運輸局岩手運輸支局長に通知しなければならない。

(賠償)

第15条 紛失又は破損等により貸与した番号標を返納しないときは、町長は許可を受けた者に対して現物弁償させるものとする。

(番号標の調整及び廃き)

第16条 番号標を調製する場合は、東北運輸局岩手運輸支局を経由して発注するものとする。

2 現物弁償により番号標を補填するときは、前項に準じて調製し、その番号標の番号は新たな番号にしなければならない。

3 識別困難又は破損により残存する番号標を廃棄する場合は、これを切断し不正使用のないように処分しなければならない。

4 前項の場合は、担当課員がこれに立会い処分し、その旨を番号標備付台帳に明らかにするとともに東北運輸局岩手運輸支局長に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日規則第21号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

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岩泉町自動車臨時運行許可事務取扱規則

昭和43年4月20日 規則第17号

(令和5年5月1日施行)