○岩泉町広告取扱要綱

平成20年3月25日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が保有する公有財産、物品、印刷物等(以下「町有資産」という。)を民間企業等の広告(法令等に基づく表示又は国、地方公共団体その他の公共団体若しくはこれらの委託を受けた者が公共のためにする表示等であって、広告掲載料を徴収することが適当でないと町長が認めるものを除く。以下同じ。)を掲載し、又は掲出する媒体(以下「広告媒体」という。)として活用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(町有資産の有効活用)

第2条 町有資産を所管する所属長(以下「所属長」という。)は、その所管する町有資産の未利用部分を広告媒体として有効に活用することにより、町の新たな財源を確保し、もって町民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与するよう努めるものとする。

(町有資産の適正な使用)

第3条 町有資産を広告媒体として使用しようとする者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)岩泉町財務規則(平成16年岩泉町規則第12号)その他関係法令等の定めるところに従い、適正に使用しなければならない。

2 町長は、屋外に掲出する広告を募集するときは、あらかじめ、当該広告の規格等が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)その他関係法令等の規定に違反しないものであることを確認した上で募集しなければならない。

(広告掲載の範囲)

第4条 町有資産を広告媒体とする広告の掲載又は掲出(以下「広告掲載」という。)は、町の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。

2 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。広告の掲載中において、これらに該当するに至った場合も、同様とする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗を害するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 良好な景観の形成又は風致の維持を害するおそれがあるもの

(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(10) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの

(11) 比較広告

(12) その他町有資産の性質等に照らし広告を掲載することが適当でないと認められるもの

3 広告掲載に係る業種及び事業者並びに前項に規定する広告掲載の内容に係る基準(以下「広告取扱基準」という。)は、別に定める。

(広告掲載の付記事項等)

第5条 広告掲載に当たっては、次の方法により、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするものとする。

(1) 原則として、町の広報等と広告掲載欄とを区分すること。

(2) 当該広告掲載欄に民間企業等の広告欄であることを明示するための文言を記載すること。

(3) 必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記すること。

(広告掲載希望者の募集)

第6条 町長は、町有資産を広告媒体として活用しようとするときは、この告示及び広告取扱基準に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な次に掲げる広告の規格及び募集の条件を明示して広告掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)を募集するものとする。

(1) 広告媒体の名称及び内容

(2) 募集する広告の規格及び数量並びに広告掲載の期間

(3) 広告掲載の範囲及び基準

(4) 申込みの時期及び方法

(5) 広告掲載料の基準となる額

(6) その他町長が定める事項

2 広告掲載希望者は、広告掲載申込書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。

(広告の選定)

第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、この告示及び広告取扱基準に定める広告掲載の範囲及び基準に適合するものについて、広告掲載の申込み順に掲載するものとする。

2 町長は、前条の規定による申込みを受けた広告の数が、掲載可能数を上回った場合は、別に定める基準により選定の順位を決定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めたときは、広告媒体の性質等に応じて別に定める基準により選定の順位を決定することができる。

4 町長は、前3項の規定により広告掲載を決定したときは広告掲載決定通知書(様式第2号)により、広告掲載を不適当と認めたときは広告掲載不承認通知書(様式第3号)により、申込みを行った広告掲載希望者に通知するものとする。

(契約書の作成等)

第8条 町長は、広告掲載の決定をしたときは、当該広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)と契約を締結し、又は次の事項を記載した請書等を徴するものとする。

(1) 広告掲載の内容に関する事項

(2) 広告掲載料に関する事項

(3) 次条第11条及び第12条に定める事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(広告掲載の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告主への催告等を行わずに広告掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき。

(2) 広告主が町の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。

(3) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(4) 広告主の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。

(5) 広告主が書面により掲載取下げを申し出たとき。

(6) 町の業務上やむを得ない事由が生じたとき。

(広告掲載料の徴収)

第10条 広告主から徴収する広告掲載料の基準となる額は、広告媒体の性質等に応じて別に定める基準により事前に定めるものとする。

2 広告掲載料は、広告掲載に当たり行政財産の目的外使用の許可を得た者が岩泉町行政財産使用料条例(昭和42年岩泉町条例第4号)に定める使用料を徴収する場合においても、別に徴収するものとする。

(広告掲載料の不還付)

第11条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰することができない事由により広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りでない。

(広告主の責務)

第12条 広告主は、広告の内容等の掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等にかかわる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを町長に対して保証するものとする。

3 第三者から広告に関する苦情の申立て又は損害賠償の請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、広告掲載の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町広告取扱要綱

平成20年3月25日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)