○岩泉町広告取扱基準
平成20年3月25日
制定
(趣旨)
第1条 この基準は、岩泉町広告取扱要綱(平成20年岩泉町告示第18号。以下「要綱」という。)に基づき、広告掲載の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(個別の基準)
第2条 要綱及びこの基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告掲載に係る個別の基準が必要な場合は、当該広告媒体に係る所属長が別に定めるものとする。
(業種又は事業者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は、掲載しない。広告を掲載中において、これらに該当するに至った場合も、同様とする。
(1) 各種法令に違反しているもの
(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの
(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの
(5) 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの
(6) 町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名手続及び指名競争入札等事務処理要領(昭和57年岩泉町告示第74号)による指名停止を受けている者
(7) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者
(8) 次に掲げるもののほか、町有資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの
ア 調査会社、探偵事務所等に関するもの
イ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの
ウ 人事募集又は解雇広告に関するもの
エ 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他これらに類する取引に関するもの
オ 前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するもの
カ 医療行為に類似したサービス又は医療用具等に類似した商品に関するもの
キ 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中のもの
(掲載基準)
第4条 要綱第4条第2項各号に規定するものは、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 第1号関係
ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの
イ 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
ウ その他粗悪品等であって広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスを提供するもの
(2) 第2号関係
ア 暴力、とばく、覚せい剤等の規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定、美化したもの
イ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれがあるもの
ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの
エ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれがあるもの
オ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの
(3) 第3号関係
ア 他の者をひぼうし、中傷し、名誉若しくは信用を毀損し、業務を妨害し、若しくは排斥するもの又はそのおそれがあるもの
イ 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
ウ 第三者の氏名、写真若しくは談話を無断で使用したことによりプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
エ 第三者の商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの
(4) 第4号関係
ア 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれがあるもの(選挙広告を含む。)
イ 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれがあるもの(政党広告を含む。)
(5) 第5号関係 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれがあるもの(宗教団体の広告を含む。)
(6) 第6号関係
ア 個人又は団体の意見広告
イ 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義若しくは主張又はこれらを含むもの
(7) 第8号関係
ア 色、デザイン等が景観と著しく違和感がある又は意味が不明である等公衆に不快感を与えるおそれがあるもの
イ 自動車等の運転者の誤解を招き、注意力を散漫にするおそれがある等交通安全を阻害するおそれがあるもの
(8) 第9号関係
ア 代理店募集、副業、内職、会員募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なもの
イ 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法、返品条件等が不明確なもの
ウ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容又は施設が不明確なもの
エ 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨を表示していないもの
(9) 第10号関係
ア 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、事実若しくは他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示若しくは表現(合理的な根拠を示す資料を求めたときに提出されない場合は、不当な表示とみなす。)
イ 射幸心をあおる表示又は表現
ウ 誇大な表現を含むもの
エ 社会的に認められていない許認可、保証、賞、資格等を使用して権威付けようとするもの
オ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの
カ 他人名義の広告
キ その他消費者を誤認させるおそれがある表示又は表現(編集記事と紛らわしい体裁又は表現で、広告であることが不明確なものを含む。)
(10) 第11号関係
ア 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの
イ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの又は第三者が推奨若しくは保証する記述があるもの
(11) 第12号関係
ア 町が広告主を支持し、又はその商品若しくはサービス等を推奨し、若しくは保証しているかのような表現のもの(町が別に認証等を行っている商品又はサービス等に係るものを除く。)
イ 品位を損なう表現のもの
ウ 詐欺的なもの又は不良商法とみなされるもの
エ 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するもの
オ 投機を著しくあおる表現のもの
カ 債権取立て、示談引受け等に関するもの
キ 占い、運勢判断等に関するもの
ク 通貨又は郵便切手の複写の使用
ケ 謝罪、釈明等のもの
コ 訪ね人、養子縁組等のもの
サ 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの
(掲載基準の適用)
第5条 前条に定める掲載基準の適用については、広告ごとに具体的に判断し、当該広告の全部又は一部について修正、削除等を行うことにより広告を掲載することができると認められる場合は、広告主に修正、削除等を求めることができる。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。