○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年2月15日

規則第3号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「給与条例」という。)第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(次条第4条及び第6条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条の2各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由に関する条例(昭和38年岩泉町条例第25号)の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩泉町条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をしている派遣職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

第2条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である職員にあつては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となつたもの

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(岩泉町の経営する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)

 単純労務職員(給与条例第26条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する岩泉町の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である職員にあつては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める職員に限る。)となつたもの

 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち町長の定める者

第3条 給与条例第25条第8項の規定で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 次に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員

(ア) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

(イ) 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

 派遣職員のうち育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員

(ア) 当該育児休業をしている期間の全部が育児介護休業法第9条の2第1項に規定する出生時育児休業(以下「出生時育児休業」という。)をすることができる期間内にある育児休業であつて、当該育児休業をしている期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

(イ) 当該育児休業をしている期間の全部が出生時育児休業をすることができる期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業をしている期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間

 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる期間のうち町長の定める期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第5条の2に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第4号及び第5号に掲げる者にあつては、引き続き給与条例の適用を受ける職員になつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第5条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純労務職員

(3) 特別職に属する岩泉町の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

(5) 公庫等職員で町長の定める者

2 前項の期間の算定については、第5条第2項の規定を適用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第2条第2号イ及び並びに同条第3号ア及びに掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合(同条第3号ア及びに掲げる者にあつては、あらかじめ町長の定める場合に限る。)は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第6条の3 町長は、給与条例第20条の3第1項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の4 給与条例第20条の3第2項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(処分説明書の様式)

第6条の5 給与条例第20条の3第5項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の説明書は、処分説明書(別記様式)によるものとする。

(その他の事項)

第6条の6 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている職員(第5条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第1条第3号第4号又は第5号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をしている派遣職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

第8条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない町の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号又は第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあつては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 第5条第2項第2号ア及びに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職期間のうち町長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間が7時間45分以上の場合には、その全期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 勤務時間等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間等条例第16条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 職員に派遣職員であつた期間がある場合において、当該期間中に前項第4号から第10号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、それぞれ同項第4号から第10号までに掲げる期間に含むものとする。

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 成績率は、100分の185を超えない範囲内で、各任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。

第13条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

2 町長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず別に期末手当及び勤勉手当の支給日を定めることができる。

(端数計算)

第15条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

第6条第3項第2号中「45,000円」を「72,000円」に改める。

第18条から第22条まで及び別表を削り、第23条を第18条とする。

3 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年岩泉町規則第3号)は、廃止する。

4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項及び第2項の規定の適用については、第13条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」とする。

(昭和40年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月26日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。

2 期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「規則」という。)第10条及び第12条の規定の昭和41年3月1日における適用については、規則第10条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、規則第12条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 規則第6条及び第10条の規定の昭和41年6月1日における適用については、規則第6条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、規則第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

4 規則別表第1の昭和41年3月1日及び同年6月1日における適用については、同表に掲げる勤務期間及び期間率は、附則別表に掲げる勤務期間及び期間率のとおりとする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満


100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満


100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月16日以上7箇月17日未満


100分の75

5箇月17日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満


100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満


100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満


100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和43年3月11日規則第10号)

この規則は、昭和43年3月15日から施行する。

(昭和43年3月11日規則第11号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和43年12月25日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

2 昭和44年3月1日及び同年6月1日における第11条第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)又はこの規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第1条第6号に定める専従職員(以下「専従職員」という。)」と読み替えるものとする。

(昭和44年5月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年6月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年12月1日規則第12号)

この規則は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日規則第28号)

この規則は、昭和61年1月5日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第15号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月27日規則第27号)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年12月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年2月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年2月25日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により指定された勤務を要しない時間は、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号に規定する勤務を要しない時間に含まれるものとする。

(平成2年10月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年3月22日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第22号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第41号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項(同規則第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第6条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成21年3月6日規則第4号)

この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年岩泉町条例第3号)の施行の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第14号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第17号の3)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第8号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第29号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月17日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日規則第21号の6)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(平成30年12月10日規則第21号の2)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第7号の4)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日規則第12号の2)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号の4)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級3級の職員及び2級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の15

職務の級2級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の10

職務の級1級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級4級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級4級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年2月15日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和39年2月15日 規則第3号
昭和40年3月1日 規則第4号
昭和41年3月26日 規則第4号
昭和43年3月11日 規則第10号
昭和43年3月11日 規則第11号
昭和43年12月25日 規則第34号
昭和44年5月17日 規則第11号
昭和46年1月21日 規則第8号
昭和49年6月21日 規則第10号
昭和51年12月1日 規則第12号
昭和51年12月25日 規則第18号
昭和59年7月1日 規則第8号
昭和60年12月20日 規則第28号
昭和60年12月25日 規則第37号
昭和61年8月1日 規則第15号
昭和62年4月1日 規則第14号
昭和63年12月27日 規則第27号
平成元年12月26日 規則第27号
平成2年2月22日 規則第3号
平成2年10月1日 規則第20号
平成2年12月26日 規則第27号
平成4年3月31日 規則第9号
平成7年3月22日 規則第10号
平成10年1月23日 規則第2号
平成11年12月24日 規則第22号
平成14年12月20日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年12月28日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年6月27日 規則第29号
平成21年3月6日 規則第4号
平成21年5月29日 規則第14号の3
平成21年11月30日 規則第17号の3
平成22年5月31日 規則第8号
平成22年12月1日 規則第12号
平成25年3月15日 規則第9号
平成26年12月10日 規則第25号
平成27年12月17日 規則第29号
平成28年3月28日 規則第7号
平成29年1月17日 規則第3号
平成29年3月13日 規則第6号
平成29年12月11日 規則第21号の6
平成30年6月7日 規則第10号
平成30年12月10日 規則第21号の2
平成31年3月29日 規則第7号の4
令和元年12月10日 規則第12号の2
令和2年3月31日 規則第13号の4
令和4年9月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第18号