○職員の給与の支給に関する規則

昭和35年5月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「給与条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年岩泉町条例第5号)の規定により、職員の給与の支給に関し、別に定める場合を除き、この規則で定めるものとする。

(口座振込み)

第1条の2 町長は、職員から申出があつたときは、その者に対し支給する給与を、その者の預金口座へ振込みの方法によつて支払うことができる。

2 前項の申出は、振込を希望する金額、振込みを受ける預金の口座、その他振込みの実施に必要な事項を記載した書面(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(給料の支給日)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その前日以前の日であつて21日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 町長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができる。

(給料の支給)

第2条の2 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員が任命権者を異にして異動した場合においては、異動の前日までの給料は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、異動の当日以降の給料は、その者が新たに所属することになつた任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を、日割計算によりその際支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づき派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定に基づき派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第5条 職員の給料が、給与期間中給料の支給日後において、退職、休職、停職、無休休暇等により過払いとなつた場合は、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第5条の2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号の2)により行うものとする。

2 任命権者(委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、第1項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確認して認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。

4 給与条例第9条第2項に規定する主として職員の収入によつて生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

6 任命権者は、第1項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第6条の2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第6項の規定を準用する。

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が所属又は職を異にして異動した場合において、その者に係る給与の歳出予算科目が異なるときにおけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日における職員の所属又は職に係る給与の歳出予算科目の区分に応じ、その月分を支給する。

第8条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 給与条例第12条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減額処分を受けた場合

(地域手当の支給)

第8条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第8条の3 第7条の規定は、住居手当の支給について準用する。

(初任給調整手当の支給)

第8条の4 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当の支給)

第9条 通勤手当の支給については、通勤手当に関する規則(昭和42年岩泉町規則第5号)に定めるところによる。

(単身赴任手当の支給)

第9条の2 第7条の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。

(勤務しないことの承認の基準)

第10条 給与条例第12条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とは、勤務時間等条例に規定する休日及び有給休暇(勤務時間条例第11条に規定する年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間をいう。以下同じ。)による場合とする。

(給与の減額)

第11条 給与条例第12条第1項勤務時間等条例第15条第3項(勤務時間等条例第15条の2第3項において準用する場合を含む。)職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩泉町条例第4号)第19条の規定によりその給与期間において、給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第12条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、無休休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その者の未支給の給与から差し引くものとする。

(特殊勤務記録簿等)

第13条 任命権者は、次の各号に掲げる特殊勤務手当の支給に当たつては、当該各号に定める帳簿を作成し、所要事項を記録しなければならない。

(1) 防疫作業手当

防疫作業勤務記録簿(様式第3号)

(2) 放射線取扱手当

放射線取扱勤務記録簿(様式第4号)

(特殊勤務手当の支給)

第14条 特殊勤務手当の支給日は、その給与期間に係る分につき次の給与期間の給料の支給日とする。

2 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)、有給休暇(勤務時間等条例第12条に規定する年次休暇、病気休暇及び特別休暇をいう。以下同じ。)、休職、専従者許可、停職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかつた日数(欠勤(給与条例第12条第1項の規定により給与を減額される場合をいう。)及び介護休暇(勤務時間等条例第11条に規定する介護休暇をいう。)により勤務しなかつた日数を除く。また、有給休暇については、その期間に含まれる休日等(給与条例第16条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)を除く。)の合計が10日を越えた場合は、その給与期間の分として受けるべき特殊勤務手当の額は、その勤務した日数に応じ日割計算により支給する。

3 前項に規定するほか月額で定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 第16条第1項ただし書の規定は、日額で定められている特殊勤務手当の支給について準用する。

5 第2項及び第3項の場合において、給料月額に対して定率の支給割合により額を定められている特殊勤務手当の日割計算については、第21条の規定の例による。

6 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が死亡した場合における第3項の規定の適用については、退職とみなす。

(時間外勤務等記録簿)

第15条 任命権者は、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給に当たつては時間外勤務等記録簿(詳細版)(様式第5号)を作成し、職員が時間外勤務、時間外勤務代休時間、時間外勤務代休時間にした勤務、休日勤務又は夜間勤務をした場合は、当該勤務の内容及びその時間等その勤務の事実を記録しなければならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えない場合は、時間外勤務等記録簿(様式第6号)を作成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、同項の時間外勤務等記録簿(詳細版)又は時間外勤務等記録簿(以下この項において「記録簿」という。)に記載すべき勤務の事実を、電子的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして任命権者が定めるものをいう。)により当該勤務の事実を記録することができるときは、記録簿の作成を省略することができる。

3 自動車運転に従事する職員が、自動車運転のため時間外勤務の伴う勤務又は休日勤務を命ぜられたときは、時間外勤務等自動車運転記録簿(様式第7号)により、その勤務の事実を記録しなければならない。

(時間外勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、翌月の給料支給日に支給する。ただし、職員が第3条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が任命権者を異にして異動し、又は退職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は退職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

2 その指定された時間外勤務代休時間に職員が勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対して支給する時間外勤務手当についての前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「時間外勤務代休時間の指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

3 町長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、第1項の規定にかかわらず別に時間外勤務手当等の支給日を定めることができる。

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第17条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務

100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務

100分の135

2 給与条例第13条第6項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超える場合において、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(時間外勤務代休時間を指定された場合であって当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときにおいて、その60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、100分の25)

(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えない全時間 100分の25

3 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(災害派遣手当の支給)

第17条の3 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 第16条第1項ただし書の規定は、災害派遣手当の支給について準用する。

第18条 削除

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第19条 期末手当及び勤勉手当の支給については、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年岩泉町規則第3号)に定めるところによる。

(寒冷地手当の支給)

第20条 第7条の規定は、寒冷地手当の支給について準用する。

(定率で支給する手当の日割計算)

第21条 給料月額に対して定率の支給割合により支給額が定められている給与(給料の特別調整額、管理職手当及び特殊勤務手当を除く。)については、その支給の基礎となる給料の額が給与条例第7条第4項又はこの規則第2条の2第2項若しくは第4条の規定により算出されている場合には、その給料の額(給与条例第8条第1項の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、調整額を除いた額)に所定の支給割合を乗じて得た額を当該給与の額として支給する。この場合において、日割計算の基礎となる給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて、当該日割計算の基礎となる給料の額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第22条 給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例の規定により給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り減給された給料の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 給与条例第12条第2項及び第17条に規定する規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

(3) 寒冷地手当

2 給与条例第12条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び給与条例第10条の2第2号に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあつては、勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。

3 給与条例第17条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあつては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に当該年度における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち、町長の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和39年2月15日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年6月1日規則第10号)

この規則は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和41年12月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月27日から適用する。

(昭和42年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。

(昭和42年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年2月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年5月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年1月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年1月31日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 この規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これをとりつくろつて使用することができる。

(昭和47年5月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年1月16日規則第1号)

この規則は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年11月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第6号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日規則第25号)

この規則は、昭和61年1月5日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第14号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月22日規則第4号)

1 この規則は、平成2年2月25日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年岩泉町条例第35号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第14条に規定する1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。

(平成2年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第16号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月20日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年3月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年1月1日規則第2号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成13年5月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23―4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日規則第4号)

この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年岩泉町条例第3号)の施行の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号の2)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年3月31日規則第5号の4)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第21号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年12月10日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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職員の給与の支給に関する規則

昭和35年5月11日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和35年5月11日 規則第4号
昭和39年2月15日 規則第3号
昭和41年6月1日 規則第10号
昭和41年12月1日 規則第17号
昭和42年3月20日 規則第8号
昭和42年6月1日 規則第14号
昭和43年2月10日 規則第7号
昭和44年5月17日 規則第10号
昭和45年2月1日 規則第7号
昭和46年1月21日 規則第4号
昭和47年1月31日 規則第1号
昭和47年5月10日 規則第11号
昭和48年1月16日 規則第1号
昭和48年11月19日 規則第23号
昭和49年12月25日 規則第27号
昭和50年12月26日 規則第19号
昭和51年12月25日 規則第13号
昭和52年12月23日 規則第19号
昭和53年7月1日 規則第6号
昭和53年12月22日 規則第13号
昭和56年12月18日 規則第18号
昭和59年10月1日 規則第16号
昭和60年12月20日 規則第25号
昭和60年12月25日 規則第31号
昭和61年8月1日 規則第14号
平成元年10月1日 規則第19号
平成2年2月22日 規則第4号
平成2年3月30日 規則第16号
平成2年10月1日 規則第20号
平成2年10月1日 規則第23号
平成3年12月24日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第8号
平成4年12月22日 規則第30号
平成5年3月31日 規則第6号
平成5年12月20日 規則第17号
平成6年3月23日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第11号
平成7年3月22日 規則第10号
平成9年1月1日 規則第2号
平成13年5月16日 規則第9号
平成14年3月11日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第23号の4
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年12月28日 規則第25号
平成21年3月6日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第7号の2
平成23年3月31日 規則第5号の4
平成24年3月31日 規則第2号
平成25年3月25日 規則第10号
平成26年11月28日 規則第21号
平成26年12月10日 規則第25号
平成29年3月13日 規則第9号
令和3年3月8日 規則第3号
令和5年3月28日 規則第10号