○岩泉町教育委員会行政組織規則
昭和41年12月20日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(行政機能の発揮)
第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、全て一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。
(この規則の規定の範囲)
第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務、職員の職の設置等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。
2 法令又は条例により設置された機関の名称等についても、この規則に掲げるものとする。
(事務局の室及びその分掌事務)
第4条 事務局に次の室を置く。
(1) 学校教育室
(2) 教育指導室
(3) 社会教育室
2 学校教育室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 事務局の庶務に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 教育長及び教育委員の秘書用務に関すること。
(4) 請願、陳情及び要望の処理に関すること。
(5) 事務局及び学校以外の教育機関の組織、定数及び職制に関すること。
(6) 事務局及び学校以外の教育機関の職員(以下「事務局職員等」という。)の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(7) 事務局職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(8) 職員の研修、厚生福利及び安全衛生管理に関すること。
(9) 職員団体(学校職員の職員団体を除く。)に関すること。
(10) 法規案及び重要文書の審査に関すること。
(11) 教育委員会の規則、訓令等立案及び公布又は公表に関すること。
(12) 公印に関すること。
(13) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(14) 管理改善に関すること。
(15) 広報及び公聴に関すること。
(16) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
(17) 教育行政の長期かつ総合的な計画の策定に関すること。
(18) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(19) 教育行政に関する相談に関すること。
(20) 教育財産の管理の総括に関すること。
(21) 町立学校その他の教育機関の施設の整備及び営繕に関すること。
(22) 県教育委員会及びその他の教育委員会との連絡調整に関すること。
(23) 町立学校の設置、廃止、組織編制及び管理運営に関すること。
(24) 学校教育及び学校図書館等に関すること。
(25) 教材費に関すること。
(26) その他、他の室の所掌に属しない事務に関すること。
3 教育指導室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育課程及び学習指導その他学校教育に関すること。
(2) 町立学校の学級編制及び教職員定数に関すること。
(3) 町立学校職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(4) 町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(5) 町立学校職員の人事及び職員団体に関すること。
(6) 学習効果の評価に関すること。
(7) 児童及び生徒の就学指導に関すること。
(8) 教職員の研修に関すること。
(9) 特別支援教育に関すること。
(10) 児童生徒の安全指導に関すること。
(11) 町立学校職員の研修に関すること。
(12) 町立学校職員並びに児童及び生徒の安全衛生及び福利厚生に関すること。
(13) 町立学校の通学区域に関すること。
(14) 児童及び生徒の就学に関すること。
(15) 奨学及び育英に関すること。
(16) 教科用図書に関すること。
(17) 幼児教育に関すること。
(18) 叙位及び叙勲、褒章並びに教育表彰に関すること。
(19) 学校保健安全に関すること。
(20) その他学校教育に係る専門的指導に関すること。
4 社会教育室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 図書館その他社会教育機関の設置、管理及び運営の指導に関すること。
(2) 地域文化交流施設の設置、管理及び運営に関すること。
(3) 町民会館の管理運営に関すること。
(4) 生涯学習の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 社会教育に関する学習講座の開設に関すること。
(6) 社会教育に関する集会の開催及び奨励に関すること。
(7) 国内外研修交流事業に関すること。
(8) 学校開放に関すること。
(9) 教育振興運動に関すること。
(10) 社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。
(11) 社会教育に関する通信教育の普及奨励に関すること。
(12) 視聴覚教育の奨励に関すること。
(13) ユネスコ活動に関すること。
(14) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。
(15) 社会教育委員及びその会議に関すること。
(16) その他社会教育に関すること。
(17) 社会体育の普及、指導及び助言に関すること。
(18) 社会体育施設の設置、管理及び運営に関すること。
(19) 海洋センターの管理及び運営に関すること。
(20) 山村広場の管理及び運営に関すること。
(21) 生涯スポーツの振興に関すること。
(22) 学校体育施設開放に関すること。
(23) スポーツ推進委員に関すること。
(24) 体育関係団体の育成及び指導に関すること。
(25) 社会体育資料の刊行及び配布に関すること。
(26) その他社会体育に関すること。
(27) 文化活動の振興に関すること。
(28) 文化施設の設置、管理及び運営に関すること。
(29) 歴史民俗資料館の管理及び運営に関すること。
(30) 文化関係団体の育成及び指導に関すること。
(31) 文化財の調査及び指定に関すること。
(32) 文化財の保存管理に関すること。
(33) 文化財調査委員及びその会議に関すること。
(34) 男女共同参画の推進に関すること。
第5条から第8条まで 削除
(教育次長)
第9条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、教育長を補佐し、上司の命を受け企画及び調整に関する事務を掌理する。
(主幹)
第9条の2 事務局に、必要に応じ主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、事務局の事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。
(総括室長)
第9条の3 事務局に総括室長を置く。
2 総括室長は、教育次長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、教育次長に事故あるとき、又は教育次長が欠けたときは、その職務を代理する。
(副主幹)
第9条の4 事務局に、必要に応じ副主幹を置くことができる。
2 副主幹は、上司の命を受け、事務局の事務のうち重要事項に係るものを処理する。
(室長)
第9条の5 事務局の室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。
(主任主査)
第9条の6 事務局に、必要に応じ主任主査を置くことができる。
2 主任主査は、上司の命を受け、下位の者を指導及び育成し、高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。
(主査)
第9条の7 事務局に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。
2 事務局付は、上司の命を受け、事務局の特定の事務を処理する。
(所長)
第9条の9 海洋センターに所長を置く。
2 所長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、海洋センターの事務を掌理する。
(館長)
第9条の10 町民会館に館長を置く。
2 館長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、町民会館の事務を掌理する。
第10条及び第11条 削除
(職員)
第12条 事務局に置く職員は、指導主事、事務職員及び技術職員並びにその他の職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、副主幹、室長、主任主査及び主査にあつては指導主事をもつて充てることができる。
(職員数)
第15条 室別の職員数は、教育長が定める。
(教育機関)
第16条 教育委員会の所管に属する教育機関は、町立学校のほか、次のとおりである。
(1) 岩泉町立図書館
(2) 岩泉町歴史民俗資料館
(3) 岩泉町立小中学校給食共同調理場
2 町立学校の設置、組織、職員の職の設置その他管理運営等については、岩泉町立学校設置条例(昭和39年岩泉町条例第7号)及びこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。
3 町立学校以外の教育機関の設置、組織、職員、職員の職の設置その他その管理運営等については、岩泉町立図書館設置条例(昭和48年岩泉町条例第14号)、岩泉町歴史民俗資料館条例(平成20年岩泉町条例第9号)、岩泉町立小中学校給食共同調理場設置条例(昭和56年岩泉町条例第6号)及びこれらに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。
(附属機関)
第17条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりである。
(1) 岩泉町社会教育委員
(2) 岩泉町立図書館協議会
(3) 岩泉町文化財調査委員
(4) 岩泉町立小中学校給食共同調理場運営委員会
(5) 岩泉町就学支援委員会
2 前項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係法律及び条例並びにこれに基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。
(教育長への委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 岩泉町教育委員会事務局組織規程(昭和32年岩泉町教育委員会訓令第1号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際現に職員として在職する者は、この規則に基づく相当の職員となり同一性をもつて存続するものとする。
附則(昭和50年2月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年10月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日教委規則第4号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日教委規則第3号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年1月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町教育委員会行政組織規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月29日教委規則第6号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年9月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
職員 | 職 | 職務 | |
指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 | ||
事務職員 | 社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。 | |
社会教育主事補 | 上司の命を受け、社会教育主事の職務を助ける。 | ||
学芸員 | 上司の命を受け、専門的事務に従事する。 | ||
主任 主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | ||
技術職員 | 主任 技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 | |
指導主事助手 | 上司の命を受け、指導主事の職務を助ける。 | ||
主事補 栄養士 調理員 用務員 | 上司の命を受け、事務補助、技術補助、作業又は労務に従事する。 |