○岩泉町暴力団排除措置要綱
平成29年9月28日
告示第100号
岩泉町建設工事等暴力団排除措置要綱(平成14年岩泉町告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町暴力団排除条例(平成25年岩泉町条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、町が行う行政事務から暴力団等を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政事務 次に掲げる事務をいう。
ア 公共工事、測量・建設コンサルタント業務等請負、役務提供、物品資材調達等の公共調達、公有財産売却等の入札及び契約
イ 給付金、助成金その他の金銭の給付
ウ 公の施設の指定管理者の指定
エ 公の施設の利用に関する事務
オ 町が主催し、又は共催する行事に関する事務
カ その他申請、申込み等に対し町が行う相手方の利益になる可能性のある処分等の事務
(2) 行政事務対象者 入札への参加を希望する者その他行政事務の相手方となり、又はなる可能性があると認められる者をいう。
(3) 暴力団 条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。
(5) 排除措置 町が行う行政事務の相手方としない措置又は町民生活の安全安心を脅かす相手方から取り除く措置をいう。
(6) 排除措置対象者 暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する等、行政事務の相手方として不適当であると認められる者をいう。
(7) 有資格業者 町営建設工事入札参加資格者要綱(昭和54年岩泉町告示第47号)又は町が発注する物品の製造又は物品の買入れについての指名競争入札参加者要綱(昭和57年岩泉町告示第38号)の規定による資格者をいう。
(8) 指名停止 別表の各号に掲げる措置要件に該当する有資格業者について、一定期間、指名競争入札において指名しない措置をいう。
(排除措置等)
第3条 町長は、行政事務対象者が排除措置対象者に該当すると認めた場合には、排除措置を行うものとする。ただし、公共工事等により排除対象者の所有する土地を取得する必要がある場合等、町が行う行政事務の目的及び内容から排除措置を行うべきではない特別な理由がある場合はこの限りでない。
2 町長は、指名競争入札を行うに当たり、排除措置対象者を指名してはならない。
3 町長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に排除措置対象者に該当すると認めた場合には、当該入札への指名を取り消すものとする。
4 町長は、排除措置対象者を随意契約の相手方としてはならない。
5 町長は、排除措置を行おうとするときは、排除措置を決定した理由を付して相手方に通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(指名停止の措置)
第4条 町長は、有資格業者が別表の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該各号に定める適用基準の期間により指名停止を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(勧告等)
第5条 町長は、この告示の趣旨に照らし必要があると認めるときは、相手方に対し、必要な措置を勧告又は注意喚起することができる。
(下請負等の禁止)
第6条 町長は、排除措置対象者を下請負人又は受任者とすることを認めてはならない。
2 町長は、契約の相手方が排除措置対象者を下請負人又は受任者としていた場合、当該契約の相手方に対して当該契約の解除を求めることができる。
(契約の解除)
第7条 町長は、契約の相手方が排除措置を受けた場合に、当該契約を解除することができる措置を講ずるものとする。
(不当介入に対する措置)
第8条 町長は、契約の相手方が契約履行に当たって、暴力団等による不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、当該契約の相手方に報告を求めるとともに、警察署への届出を指導しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告及び届出が適切に行われたと認める場合にあって、履行延長等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。
3 町長は、契約の相手方が第1項の規定による報告及び届出を怠ったときは、指名停止、文書による警告又は注意喚起等適正な措置を講ずるものとする。
(措置の公表)
第9条 町長は、排除措置を行った場合において必要があると認めるときは、当該排除措置対象者の住所又は所在地、氏名又は名称並びに排除措置の理由及び内容を公表することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月28日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
措置要件 | 適用基準 | 期間 |
有資格業者の役員等(個人である場合のその者、法人である場合の建設業法(昭和24年法律第100号)第5条第3号に規定する役員等及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人をいう。以下同じ。)が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するなど、工事の請負契約相手方として不適当であると認められるとき。 | (1) 有資格業者の役員等が暴力団員であると認められるとき。 | 当該認定をした日から24月を経過しかつ改善されたと認められるまで |
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から24月を経過しかつ改善されたと認められるまで | |
(3) 有資格業者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から9月を経過しかつ改善されたと認められるまで | |
(4) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から9月を経過しかつ改善されたと認められるまで | |
(5) 有資格業者の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から9月を経過しかつ改善されたと認められるまで | |
(6) 公共工事その他の契約の受注者(以下「受注者」という。)が下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 9月 | |
(7) 受注者が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、契約担当者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 | 2月 | |
(8) 受注者が契約の履行に当たって、暴力団員又は暴力団関係者等による不当要求又は妨害を受けたにもかかわらず、正当な理由なく契約担当者への報告及び警察への届出を怠ったと認められるとき。 | 1月 |