○岩泉町水道事業に係る情報公開に関する規程
令和2年3月4日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町情報公開条例(平成12年岩泉町条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、岩泉町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が行う情報公開に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(手続等)
第2条 管理者が行う情報公開に関する事務の手続等については、岩泉町情報公開条例施行規則(平成13年岩泉町規則第6号)の例による。ただし、同規則第15条の規定は、この限りでない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。