○岩泉町公文書管理規程

令和6年2月20日

訓令第1号

町長部局

岩泉町事務取扱規程(平成13年岩泉町訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理体制(第4条―第6条)

第3章 作成(第7条―第9条)

第4章 文書の取扱い

第1節 収受及び配布(第10条―第17条)

第2節 起案、合議及び決裁(第18条―第27条)

第3節 施行(第28条―第39条)

第5章 整理(第40条―第43条)

第6章 保存(第44条―第48条)

第7章 保存期間満了後の措置等(第49条―第51条)

第8章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、岩泉町長部局における公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課等 課及び岩泉町行政組織規則(平成14年岩泉町規則第21号)第3章に規定する出先機関(以下「出先機関」という。)をいう。

(3) 課長等 課等の長をいう。

(4) 公文書 課等の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)であって、当該課等の職員が組織的に用いるものとして、当該課等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 岩泉町立図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(5) 電子文書 公文書のうち、電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(公文書の種類)

第3条 公文書の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 令達文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの

 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

 告示 法令の規定等で公示が義務付けられているもの又は公表を要する行政処分若しくは規程等を公示するもの

 公告 公示するもので告示以外のもの

 訓令 所属機関又は所属職員に対して指示命令するもの

 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示命令するもの

 指令 所属機関又は個人若しくは団体の申請、願い又は伺いに対して指示命令するもの

(2) 一般文書

前号に掲げる公文書以外の公文書

第2章 管理体制

(総括文書管理者)

第4条 公文書の適正な管理を図るため、総括文書管理者を置き、総務課長をもって充てる。

2 総括文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 保存簿冊名一覧表の調製に関すること。

(2) 公文書の管理に関する改善措置の実施に関すること。

(3) 組織の新設又は改廃に伴う公文書の適正な管理のための必要な措置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公文書の管理に関する事務の総括に関すること。

(文書管理者)

第5条 課等の所掌事務に関する公文書を適正に管理するため、課等に、文書管理者を置き、課長等をもって充てる。

2 文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 公文書の整理及び保存に関すること。

(2) 保存期間が満了したときの措置の設定及び実施に関すること。

(3) 保存簿冊名一覧表への記載に関すること。

(4) 公文書の作成その他公文書の管理に関する職員の指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公文書の管理に関すること。

(文書管理担当者)

第6条 課等に、文書管理担当者を置き、総括室長(総括室長を置かない課等にあっては、総括室長と同等の職にある者又は課長等が指名する者)をもって充てる。

2 文書管理担当者は、前条第2項各号に掲げる事務について文書管理者を補佐するとともに、文書管理者の指示の下に、公文書の収受、配布及び発送に関する事務(職員が電子的方式により直接受信した電子文書に係るものを除く。以下同じ。)を行うものとする。

第3章 作成

(作成)

第7条 職員は、文書管理者の指示に従い、公文書の適正な管理を図るため、課等における経緯を含めた意思決定に至る過程並びに当該課等の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。

第8条 職員は、文書の作成に当たっては、文書の正確性を確保するため、その内容について原則として複数の職員による確認を経た上で、文書管理者が確認するものとする。

2 職員は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)等により、分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔な文書を作成しなければならない。

3 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとしなければならない。

(1) 法令により縦書きとすることとされているもの

(2) 賞状、表彰状、式辞、祝辞その他これらに類するもの

(3) その他総括文書管理者が縦書きとすることを適当と認めるもの

4 文書を作成するときは、総括文書管理者が別に定めるものを除き、日本産業規格A列4番の用紙を使用しなければならない。

(公文の作成)

第9条 公文例式規程(昭和41年岩泉町訓令第14号)第1条各号に掲げる公文の作成については、前条に定めるもののほか、同訓令の定めるところによらなければならない。

第4章 文書の取扱い

第1節 収受及び配布

(課等における郵便物等の受領等)

第10条 課等に郵便等により到達した文書(以下「郵便物等」という。)及び物品(課等に直接到達したものを除く。以下この条において同じ。)は、総務課において受領し、次に定めるところにより配布しなければならない。

(1) 郵便物等(親展とされた文書を除く。)は、開封の上、当該文書の下部余白に収受印(様式第1号)を押印するとともに、配布先を確認の上、文書配布棚により、主管課等(当該文書等に係る事務を担当する課等をいう。以下同じ。)に配布すること。

(2) 物品及び宛先が明らかでない郵便物等は、必要により開封し、配布先を確認の上、主管課等に配布すること。

(3) 書留郵便、現金及び小為替その他総務課長が指定するものが添付されている郵便物等については、第1号の処理のほか封筒等に金額等を記載し、特殊文書配布簿(様式第2号)に所要事項を記載し、直接主管課等に配布すること。この場合において、主管課等の文書管理担当者等は、当該郵便物等の受領時に特殊文書配布簿に受領印の押印又は受領確認の署名をするものとする。

(4) 到達の日時がその行為の効力又は権利の得喪若しくは変更に関係のある郵便物等については、文書管理担当者等が封筒等又は用紙の下部余白に収受の日時を記載して認印を押印し、かつ、封皮のあるものは、これを添えて担当職員に配布すること。

(5) 2以上の課等の所管にわたる郵便物等は、当該郵便物等の内容に最も関係のある課等に配布すること。

(6) 親展その他開封すべきでないと認められる文書は、封皮に収受印を押印し、開封しないで宛先に配布すること。

(出先機関における郵便物等の受領)

第11条 出先機関に到達した郵便物等及び物品は、前条第1号及び第3号の規定にかかわらず、出先機関の文書管理担当者が受領し、収受し、及び配布するものとする。

(その他の文書等の収受)

第12条 郵便物等以外の収受については、第10条第1号中「文書の下部余白」とあるのは、「ラベル等の余白又は別途必要事項を記載した任意の用紙」と読み替えるものとする。

(収受印を要しない文書)

第13条 郵便物等のうち戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届書及び申請書には、収受印を押印してはならない。

(料金未払又は料金不足の郵便物の処理)

第14条 料金未払又は料金不足の郵便物が到達した場合において、公務に関し特に必要と認められるときに限り、当該未払金額又は当該不足金額を納付して当該郵便物を受領することができる。

(郵便物等の受領等)

第15条 文書管理担当者は、総務課長から特に指示のあった場合のほか、総務課において郵便物等を受領しなければならない。

2 前項の規定により受領した文書については、文書件名簿(様式第3号)に所要事項を記載し、当該文書に収受番号を記載しなければならない。ただし、請求書、印刷物及び軽易な文書については、文書件名簿の記載を省略することができる。

(返付)

第16条 文書管理担当者は、配布を受けた郵便物等及び物品が当該課等の主管に属さないものであると認めるときは、配布先についての意見を付して総務課に返付しなければならない。

(配布を受けた文書の取扱い)

第17条 担当職員は、重要な文書又は異例に属する文書の配布を受けたときは、その処理につき、速やかに、上司の指示を受けなければならない。

2 出先機関において、異例に属する文書を収受したときは、当該文書又はその写しを、速やかに、当該事務の主管課等に回付しなければならない。

第2節 起案、合議及び決裁

(起案の要領)

第18条 起案は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 起案者の作成した案が施行者の意思として決定されることが多いことを自覚し、責任を持って起案すること。

(2) 事案の背景及び検討の経過並びに起案に際しての上司の指示を理解して起案すること。

(3) 法律的観点、行政的観点及び財政的観点の検討を行った上で起案すること。

(4) 施行された文書を受け取る側の立場に立ち、親しみやすく、かつ、誤解を生じさせることのないような表現を用いて起案すること。

(5) 起案した文書(以下「回議案」という。)について、職員及び決裁権者が、速やかにその内容、問題点等を理解し、判断することができるように、これらを分かりやすく、かつ、簡潔に記載して起案すること。

(起案の方法)

第19条 起案は、起案用紙(様式第4号)を用い、件名、内容、理由、経緯等の所要事項を記載するほか、必要に応じ、文案及び関係文書その他必要な書類を添付することにより行わなければならない。この場合において、事案が重要なもの又は異例に属するものは、根拠法令、調査事実、前例その他参考事項を記載し、又は関係書類を添付して起案の根拠、理由、経過等を明らかにしなければならない。

2 回議案について、重要な事項を訂正し、又は添削したときは、その箇所に認印を押印しなければならない。

(余白及び帳簿処理)

第20条 起案に係る内容が軽易なもの又は起案に所定の様式を用いる場合には、文書の余白により、又は一定の帳簿を設けて起案を行うことができる。

(例文処理)

第21条 起案の内容が同一の文案に基づき処理することができるものについては、これを最初の回議案で例文として決裁を受け、前条の帳簿を設けて起案することができる。

2 前項の帳簿を設けて起案する場合には、例文として決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を添付しなければならない。

(電話又は口頭の処理)

第22条 電話又は口頭で受けた重要な事項は、その要旨を電話(口頭)受付票(様式第5号)に記入して処理することができる。

(付箋用紙処理)

第23条 軽易な照会又は連絡に関するもの及び文書の不備、違式、差出人の申出等によって返付するものは、付箋用紙(様式第6号)を用いて処理することができる。

(決裁)

第24条 回議案は、岩泉町長部局事務の代決専決規程(昭和39年岩泉町訓令第3号)の定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 決裁権者が不在等のため、岩泉町長部局事務の代決専決規程に定める決裁区分に応じ代決した場合にあっては、代決者は、回議案に「代決」と朱書しなければならない。

3 回議案で急を要するもの、秘密を要するもの又は重要なものは、その内容について十分に説明できる者が、合議をする者及び決裁権者に当該回議案の内容を説明し、決裁を受けなければならない。

(合議)

第25条 回議案で他課等に関係のあるものは、当該他課等の課長等に合議しなければならない。ただし、あらかじめ、当該他課等の課長等と協議し、又は当該他課等の課長等に回議案の写しを送付して意見を求めて、意見の調整がされた場合は、この限りでない。

2 合議は、必要かつ最小限の範囲にとどめ、効率的な事務処理に努めなければならない。

3 第1項の規定により合議する場合において、当該他課等の課長等が当該回議案について意見を異にするときは、当該他課等の課長等は、当該回議案に係る事務を担当する課等の課長等に協議し、当該協議が整わないときは、当該事務を担当する課等の課長等は、上司の指示を受けなければならない。

4 合議を経た案を改めようとするとき、又は廃案にしようとするときは、再度合議しなければならない。ただし、軽易な事項については、連絡の上、同意を得て処理することができる。

5 回議案の合議先が2以上の課等にわたる場合は、関係課等の課長等の表示は、合議を経る順序に記載しなければならない。

(総務課長への合議)

第26条 次に掲げる回議案は、主管課等の課長等の決裁及び関係課等の課長等の合議の後に、総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例案、規則案、告示案及び訓令案に関するもの

(2) 重要な例規に関するもの

(3) 異例に属する不服申立て及び争訟に関するもの

(4) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)及び私権の得喪変更に関するもの

(5) その他重要なもの又は異例若しくは新例に属するもの

2 前項第1号に該当する回議案は、その事務が完了したときは、直ちに総務課に引き継がなければならない。

(決裁後の処理)

第27条 起案者は、原議について、直ちに決裁の年月日を記載しなければならない。

第3節 施行

(施行)

第28条 原議は、特に指示がある場合を除き、直ちに施行しなければならない。

(公文書の記号、番号等)

第29条 次の各号に掲げる公文書には、当該各号に定める記号、番号等を記載しなければならない。ただし、法令の規定により記号、番号等について特に指定されているもの、辞令書、表彰状、契約書、書簡等及び慣例により記号、番号等を必要としないものは、この限りでない。

(1) 条例及び規則 町名、条例又は規則及び総務課に備え付ける令達番号簿(様式第7号)による番号

(2) 告示及び訓令 町名、告示又は訓令及び総務課に備え付ける令達番号簿による番号

(3) 達及び指令 町名、達又は指令、町名及び課等名の頭字並びに課等に備え付ける文書件名簿による番号

(4) 一般文書 町名及び課等名の頭字並びに課等に備え付ける文書件名簿による番号。ただし、軽易な事案に属する公文書には、番号を記載しないで、号外として処理することができる。

2 公文書の番号は、会計年度(前項第1号及び第2号に掲げる公文書にあっては、暦年)を通じて連続の番号を用いなければならない。ただし、同一事案に係るものについては、当該年度内に限り、同一番号を用いることができる。

(公文書の日付)

第30条 公文書の日付は、施行の日とする。ただし、特に期日に指定のあるものについては、この限りでない。

(公文書の施行者名)

第31条 公文書の施行者名は、町長名を用いなければならない。ただし、委任されている事務に係るもの及び軽易なものについては、町名、副町長名、課長等名又は課等名を用いることができる。

(公印の使用)

第32条 公文書には、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書及び所属機関に対するものについては、この限りでない。

2 契約、登記、証明等関係の公文書(電子文書を除く。)で、書類の枚数が2枚以上にわたるものは、その両面にかけて、割印を押印しなければならない。ただし、袋とじをした公文書については、のり付けの箇所に割印を押印しなければならない。

(電子署名)

第33条 電子文書であって、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下この条において「電子署名」という。)を要するものは、決裁後に公印の押印に代えて、電子署名の付与を受けなければならない。

(主管課等名等の表示)

第34条 一般文書の下部余白には、当該公文書に係る主管課等名、電話番号、必要に応じて担当職員の氏名等を記載しなければならない。ただし、総括文書管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(浄書)

第35条 公文書の浄書は、課等において行うものとする。

2 公文書の浄書を終えたときは、課等において必要に応じて校合を行うものとする。

(課等の発送手続)

第36条 課等において公文書(電子文書を除く。)等を発送しようとするときは、郵送に必要な宛先を記載した封筒に入れ、又は包装を行い、必要により親展、書留等を表示し、午後3時までに総務課に回付しなければならない。ただし、物品その他総務課長が必要と認めた文書等については、主管課等において直接発送することができる。

2 主管課等は、総務課長が主管課等において直接発送することを認めた物品を発送したときは、送付伝票控えを総務課に回付しなければならない。

(総務課の発送手続)

第37条 総務課において課等から発送文書の回付を受けたときは、数量その他必要な表示を確認し、料金後納郵便差出票(様式第8号)に記載の上、所要の手続により発送しなければならない。

2 課等において、時間外発送その他により切手を必要とするときは、総務課長の承認を受け、所要の手続により発送しなければならない。

(電子的方式による送信)

第38条 電子的方式による公文書の送信は、担当職員が、電子計算機又はファクシミリ装置を利用して行うものとする。

(公文書の再発行)

第39条 施行した公文書について、紛失、汚損等のため同一のものを再発行する必要があるとき、又は誤字等のため訂正等をした上で再発行する必要があるときは、原議の余白にその旨を記載して、課長等の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により公文書を再発行しようとするときは、必要に応じ、当該公文書の上部余白に「再発行」の表示をするものとする。

第5章 整理

(分類及び名称)

第40条 公文書は、総務課が別に定める文書類目表により分類して整理しなければならない。

2 前項の文書類目表は、別表に定める保存期間の区分の基準に基づき、各文書等の分類番号及び保存期間並びに簿冊名称の詳細を定めるものとする。

3 各課等は、相互に密接な関連を有する公文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「ファイル」という。)にまとめなければならない。

4 前項の場合において、各課等は、当該ファイルについて文書類目表により分類して整理しなければならない。

(簿冊の登録等)

第41条 文書管理者は、文書類目表に簿冊名称を新たに登録しようとするとき、又は登録された簿冊名称を変更し、若しくは廃止しようとするときは、保存簿冊名称等登録(変更・廃止)申出書(様式第9号)により総務課長に申し出なければならない。

(保存期間)

第42条 ファイル及び単独で管理している公文書(以下「ファイル等」という。)の保存期間は、法令等に特別の定めがあるもののほか、1年、3年、5年、10年又は永年とする。

2 ファイル等の保存期間の起算日は、ファイル等を作成し、又は取得した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(製本の要領)

第43条 文書の製本要領は、次のとおりとする。

(1) 文書は、会計年度(会計年度により難いものにあっては、暦年)により製本すること。この場合において、1冊の厚さは、8センチメートルを最大とし、これを超える場合は、分冊するものとする。

(2) 同一種類の文書で、数か年にわたり完結するものは最終年度の文書に、数種類に関連するものはその関係の最も深い種類に合冊すること。ただし、継続事業又は1事業で多数の文書があるものについては、1件書類として製本することができる。

(3) 絵、図画、写真、ひな形等で文書とともに製本でき難いものは、別に袋若しくは封筒に収容し、又は結束して文書との関係を記載すること。

(4) 製本した文書には、背表紙(様式第10号)を付し、所要事項を表示すること。

第6章 保存

(保存方法)

第44条 文書管理者は、ファイル等について、その管理を組織的に行うことができる場所において保存しなければならない。

2 職員は、検討資料を作成するために収集した関係資料、起案等に際しての下書き、業務の参考とするために保有している資料その他の公文書に該当しない当該職員が保有する文書について、ファイル等と明確に区分して保管しなければならない。

(引継ぎ)

第45条 課等において保管を終えたファイル等は、総務課長の指定する日までに総務課に引き継がなければならない。ただし、1年保存として編集されたファイル等については、この限りでない。

2 台帳、名簿その他の公文書で、課等で常時使用するものは、常用文書として主管課等において保管するものとする。

(保存簿冊名一覧表)

第46条 事務担当者は、文書管理担当者の指導の下、当該年度において製本した簿冊について、保存簿冊名一覧表を作成しなければならない。

(保存簿冊名一覧表等の写しの提出等)

第47条 文書管理者は、前条の規定により作成した保存簿冊名一覧表をファイル等が完結した年度の翌年度の9月末日までに総務課に提出しなければならない。

2 総務課長は、保存簿冊名一覧表を台帳として編集し、町長が指定する場所に置いて、一般の閲覧に供するものとする。

(保存文書の閲覧等)

第48条 保存文書を閲覧しようとする者は、総務課長の承認を受けなければならない。

2 保存文書の貸出しを受けようとする者は、保存文書貸出簿(様式第11号)により総務課長の承認を受けなければならない。

3 閲覧し、又は貸出しを受けた保存文書を紛失し、又は汚損したときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

第7章 保存期間満了後の措置等

(廃棄等)

第49条 保存期間が満了したファイル等は、総務課において町長の決裁を経て廃棄しなければならない。ただし、文書管理者から保存期間の延長の申出があったときは、ファイル等の保存期間を延長して保存するものとする。

2 前項の規定によりファイル等を廃棄する場合において、当該ファイル等に不開示情報が記録されているものは、焼却、切断又は消去その他適切な方法による処理をしなければならない。

3 総務課長は、保存しているファイル等を廃棄したときは、保存簿冊名一覧表に廃棄年月日を記載しなければならない。

(保存期間の延長)

第50条 文書管理者は、次の各号に掲げるファイル等については、当該各号に定める期間が経過する日までの間、当該ファイル等の保存期間及び保存期間の満了する日を延長しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 岩泉町情報公開条例(平成12年岩泉町条例第44号)第5条の規定による開示請求があったもの 同条例第11条の規定による通知の日の翌日から起算して1年間

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条の規定による開示請求があったもの 同法第82条の規定による通知の日の翌日から起算して1年間

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該ファイル等について現に請求、争訟等の対象になっているもの 当該請求、争訟等の処理に必要な期間

2 文書管理者は、保存期間が満了するファイル等について、その所掌する事務又は事業の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において、一定の期間を定めて当該ファイル等の保存期間及び保存期間の満了する日を延長することができる。

3 文書管理者は、第45条第1項の規定により引継ぎをしたファイル等のうち、前2項の規定により保存期間を延長したものについては、総務課長に対して、新たな保存期間を記載した保存簿冊名一覧表を提出しなければならない。

4 保存期間延長後においても、当該ファイル等を保有する目的が失われたときは、保存期間の満了前であっても、総務課長の承認を得て廃棄することができる。

(保存期間の特例)

第51条 台帳等で常時更新されるものについては、更新の都度、保存期間が見直されたものとみなす。

第8章 補則

(補則)

第52条 この訓令に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、総括文書管理者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第40条関係)

保存期間の区分

公文書の類型

永年

(1) 基本的な政策決定に関するもの

(2) 組織及び定数に関するもの

(3) 町民の権利義務に関するもので重要なもの

(4) 主要な業務の実績を記録したもの

(5) 公文書の管理及び保存に関するもの

(6) 前各号に掲げる公文書に類するもので永年保存を必要とするもの

10年

(1) 政策決定の参考としたもの

(2) 政策決定に関する会議に提出したもの

(3) 政策の実施及び政策内容の確認に関するもの

(4) 人事に関するもの

(5) 対外的な権利義務関係を生ずるもの

(6) 統計及び調査結果の報告に関するもの

(7) 前各号に掲げる公文書に類するもので10年保存を必要とするもの

5年

(1) 町議会に提出したものその他の町議会対応に関するもの

(2) 権利義務関係を生じない届出、報告等に関するもの

(3) 予算、決算その他会計関係に関するもの

(4) 請願、陳情等の処理の記録に関するもの

(5) 内部管理に関するもの

(6) 内部の参考資料に関するもの

(7) 前各号に掲げる公文書に類するもので5年保存を必要とするもの

3年

(1) 職員の研修及び厚生福利に関するもの

(2) 庁舎管理に関するもの

(3) 帳簿、台帳、名簿等で常時使用するもの

(4) 前3号に掲げる公文書に類するもので3年保存を必要とするもの

1年

(1) 軽易な照会、回答、報告、通知等に関するもの

(2) 前号に掲げる公文書以外で1年保存を必要とするもの

1年未満

(1) 内部の事務連絡に関するもので定型的なもの

(2) 別途、正本又は原本が保存されている公文書の写し

(3) 軽微なもので長期間保存する必要がないもの

(4) 前3号に掲げる公文書に類するもので1年未満保存とすることが適切なもの

その他

権利義務関係の消滅が確定するまでの期間

個人及び法人の権利義務の確定に関するもの

法令等の定める期間

法令等で保存期間が定められているもの

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町公文書管理規程

令和6年2月20日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和6年2月20日 訓令第1号