○岩泉町課設置条例
平成18年1月27日
条例第1号
岩泉町課設置条例(昭和31年岩泉町条例第5号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、岩泉町に次の課を置く。
総務課
政策推進課
税務出納課
町民課
健康推進課
経済観光交流課
農林水産課
地域整備課
上下水道課
消防防災課
危機管理課
(分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 予算その他財務に関すること。
ウ 財産の管理に関すること。
エ 秘書、行政組織及び職員に関すること。
オ 行政改革及び行政評価に関すること。
カ 文書その他他課の所管に属さない事項に関すること。
(2) 政策推進課
ア 町行政の総合的な政策又は施策の立案及び推進に関すること。
イ 地域の振興に関すること。
ウ 広聴広報、統計及び情報化に関すること。
エ 環境保全及びエネルギーに関すること。
オ 施策の推進に関する他課の所管に属さない事項に関すること。
(3) 税務出納課
ア 税務に関すること。
イ 会計事務に関すること。
(4) 町民課
ア 戸籍及び住民の記録に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 後期高齢者医療に関すること。
エ 環境衛生に関すること。
オ 地域福祉に関すること。
カ その他住民生活に関すること。
(5) 健康推進課
ア 介護保険及び長寿支援に関すること。
イ 子育て支援に関すること。
ウ 保健衛生及び医療に関すること。
エ 特定健診及び特定保健指導に関すること。
オ その他健康推進に関すること。
(6) 経済観光交流課
ア 商業、工業及び労働に関すること。
イ 観光及び物産に関すること。
ウ 観光交流に関すること。
エ その他他課の所管に属さない産業振興に関すること。
(7) 農林水産課
ア 農業振興に関すること。
イ 畜産振興に関すること。
ウ 林業及び水産振興に関すること。
エ その他他課の所管に属さない農林水産業に関すること。
(8) 地域整備課
ア 道路及び河川に関すること。
イ 公営住宅及び建築に関すること。
ウ 農林業基盤の整備に関すること。
エ 漁港施設に関すること。
オ 災害復旧に関すること。
カ その他地域整備に関すること。
(9) 上下水道課
ア 公共下水道に関すること。
イ その他上下水道事業に関すること。
(10) 消防防災課
ア 消防団その他消防に関すること。
イ 防災に関すること。
(11) 危機管理課
ア 町の危機管理の総合的な調整に関すること。
イ 国民保護計画に関すること。
ウ その他他課の所管に属さない防災に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年岩泉町条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(岩泉町農政審議会条例の一部改正)
3 岩泉町農政審議会条例(昭和50年岩泉町条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(岩泉町入会林野等高度利用促進対策協議会設置条例の一部改正)
4 岩泉町入会林野等高度利用促進対策協議会設置条例(昭和53年岩泉町条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(岩泉町商工観光審議会条例の一部改正)
5 岩泉町商工観光審議会条例(昭和53年岩泉町条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(林政審議会条例の一部改正)
6 林政審議会条例(平成元年岩泉町条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(岩泉町猿沢猟区管理条例の一部改正)
7 岩泉町猿沢猟区管理条例(平成12年岩泉町条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(岩泉町都市計画審議会条例の一部改正)
8 岩泉町都市計画審議会条例(平成12年岩泉町条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月5日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日条例第13号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(岩泉町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正)
2 岩泉町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和51年岩泉町条例第16号)の一部を次のように改正する。
第20条中「保健福祉課」を「町民課」に改める。
(岩泉町子ども・子育て会議条例の一部改正)
3 岩泉町子ども・子育て会議条例(平成26年岩泉町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第7条中「保健福祉課」を「健康推進課」に改める。
附則(令和6年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(岩泉町環境基本条例の一部改正)
2 岩泉町環境基本条例(平成14年岩泉町条例第19号)の一部を次のように改正する。
第34条中「町民課」を「政策推進課」に改める。