○時間外勤務及び休日勤務の取扱いについて(通知)
平成23年3月31日
岩総第325号
各課長、各支所長、議会事務局長、監査委員書記長及び各委員会の事務局長あて 総務課長
一般職の職員の給与に関する条例及び職員の給与の支給に関する規則によって、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しているところですが、今後の時間外勤務及び休日勤務については、下記事項に留意し、適正な運用が期されるようにしてください。
なお、これに伴い、「時間外勤務及び休日勤務の取扱いについて」(昭和57年11月25日付け岩総第508号)及び「時間外勤務及び休日勤務の取扱いについて」(平成22年8月4日付け岩総第110号)は廃止します。
記
1 時間外勤務とは、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられて勤務することをいう。正当に命ぜられたものでない時間外勤務に対しては、時間外勤務手当は支給しない。
2 休日勤務とは、正規の勤務日が休日に当った場合、その正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられて勤務することをいう。この場合、正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられたときは、その超えることとなる勤務時間又は週休日が休日である場合はその全時間について、時間外勤務とする。
3 時間外勤務及び休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)の命令は、次のアからエまでのいずれかに該当する場合でなければならない。
ア 臨時又は定期的に増加する事務で、正規の勤務時間のみの勤務では所定の目的を達成することが極めて困難であると認めるとき。
イ 職員が相当長期間にわたり欠員、停職処分又は病気休暇等のため、その事務が著しく停滞するおそれがあると認めるとき。
ウ 災害その他事故等のため、時間外勤務又は休日勤務を必要と認めるとき。
エ 前項以外の事務で、所属長が特に必要と認めたとき。
4 時間外勤務は、1月に45時間を超えて時間外勤務を命じないようにするとともに、所属職員の時間外勤務時間の平均が年間360時間を超えないようにすること。
5 所属長が職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「規則」という。)第3条の2の4第1項第2号に定める他律的業務の比重が高い部署として、他律的業務指定協議書(様式第1号)を提出し、総務課長が認めた場合、速やかに職員に周知しなければならない。なお、他律的業務指定協議書は、原則として毎年度4月15日までに提出することとし、状況に応じて所属長ヒアリングを行う。
6 所属長が規則第3条の2の4第2項に定める特例業務について、特例業務指定協議書(様式第2号)を提出し、総務課長が認めた場合、速やかに職員に周知しなければならない。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため上限時間等を超えて時間外勤務を命ずる必要があるかどうかを判断することが困難であることその他の事由により職員にあらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。この場合、職員への通知は、事後において速やかに行うこと。なお、特例業務は、次のアからケまでの業務を想定している。
ア 防災業務
イ 災害業務
ウ 会計検査対応業務
エ 除雪業務
オ 水道漏水業務
カ 所管する施設の緊急対応業務
キ 選挙業務
ク 児童・生徒の緊急対応業務
ケ 職員の欠員、停職処分、病気休暇等のため、その事務が著しく停滞するおそれがある業務
7 所属長は、特例業務により、規則第3条の2の4第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、特例業務に係る時間外勤務を命じた期間の最終月の翌月末日までに当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行い、上限時間を超えた時間外勤務命令に係る要因等報告書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。なお、特例業務に係る時間外勤務を命じた期間の最終月が、3月の場合は、3月末日までに当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行い、同様式を総務課長に提出しなければならない。
8 時間外勤務時間が1月あたり100時間以上又は2~6箇月平均で80時間を超えて行った職員には、本人からの申出の有無に関わらず、医師の面接指導の対象とする。また、時間外勤務時間が2~6箇月平均で80時間を超える職員については、1箇月以内に面接指導を受けた職員であって医師が当該面接指導を受ける必要がないと認めた場合には実施しないことが可能であるが、時間外勤務時間が1箇月100時間以上の職員については面接指導を実施する。なお、管理職の地位にある職員については、当該職員が自ら、時間外勤務により疲労の蓄積が認められると判断し、面接指導の申出を行った場合に実施する。
9 時間外勤務等は、日時を遡って命令することができない。ただし、災害その他事故等により事前に文書をもって発する暇がないときは、この限りでない。
10 所属長は、時間外勤務等の命令をする場合には、時間外勤務手当予算額(配当額)の範囲内で、これを発しなければならない。
11 所属を異にする職員に時間外勤務等を求めるときは、その職員の所属長の認印を経て時間外勤務等の命令をしなければならない。
12 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、1時間以上の休憩時間を途中で与えなければならない。
13 職員の庁外における時間外勤務等において、在勤所と目的地との間の旅行時間は、時間外勤務等とはならない。ただし、庁用車の運転を併せて命令した場合においては、運転した時間も時間外勤務等として取り扱うものとする。
14 時間外勤務命令は、職員の健康保持の面等から、休憩時間を設けて命ずるものとする。勤務時間の割振りが午前8時30分から午後5時15分までの場合は、時間外勤務開始時間は18時からとするが、状況に応じ所属長が判断すること。ただし、出張(町内含む)及び会議を継続する場合は、17時15分からとするが、帰庁後、時間外勤務を行う場合は休憩時間を設けること。なお、上記以外の勤務時間の割振りの場合は、7時間45分勤務の後、上記を参照の上45分程度の休憩時間を設けて、時間外勤務命令を行うこと。
15 自動車運転技士の時間外勤務等における待機時間の取扱いについては、次のア及びイのとおりとする。
ア 正規の勤務時間を割り振られた日 待機時間の2分の1を時間外勤務として取扱う。
イ 週休日及び休日 待機時間を時間外勤務等として取り扱う。
16 22時以降、又は6時間を超えて時間外勤務等を要する場合には、総務課長の決裁を受けるものとする。ただし、出先機関等において、事前に決裁を受ける暇がない場合は、あらかじめ口頭で連絡し事後決裁を受けることができる。また、原則として24時以降の勤務は認めない。
17 時間外勤務の時間数が月60時間を超える場合は、時間外勤務個人表(様式第4号)を作成し、時間外勤務等記録簿(詳細版)に添付しなければならない。
18 時間外勤務代休時間を指定する場合は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第5号)を作成しなければならない。
19 これらの命令簿等は、所属ごとに前月分の勤務時間数等を計算し、翌月3日までに総務課に提出するものとする。
附則
附則(平成27年3月4日岩総第374号)
この通知は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月21日岩総第93号)
この通知は、令和元年9月1日から施行し、改正後の第5項から第8項までの規定は、平成31年4月1日から適用する。