○岩泉町排水設備工事指定店の指定の取消し等に関する要綱

平成10年9月21日

告示第51号

岩泉町排水設備工事指定店の指定の取消し等に関する要綱を次のように定め、平成11年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町排水設備工事指定店規則(平成10年岩泉町規則第35号。以下「規則」という。)第12条第1項の規定により、岩泉町排水設備工事指定店(以下「工事店」という。)の指定の取消し及び業務停止に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事店の責めに帰すべき行為に対する適用)

第2条 排水設備等の設置者が法令の規定に基づいて行うこととされる排水設備等の新設等の工事(以下「工事」という。)に係る行為で別表第1第1号から第5号までに掲げるものについては、当該行為を工事店の責めに帰すべき行為として、当該工事店に対しこの告示を適用する。

(指定の取消し等)

第3条 指定の取消し又は業務停止(以下「処分」という。)に係る違反行為は別表第1のとおりとし、処分は別表第2のとおりとする。

(違反行為の通知)

第4条 町長は、工事店の違反行為を認めたときは、岩泉町排水設備工事指定店違反行為通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(処分の予告)

第5条 町長は、処分をしようとするときは、あらかじめ工事店に対し岩泉町排水設備工事指定店取消等処分予告書(様式第2号)により通知するものとする。

(弁明)

第6条 前条の通知を受けた工事店は、処分について意見を述べようとするときは、岩泉町排水設備工事指定店取消等処分弁明書(様式第3号)により出頭してこれを行うことができる。

(処分の審査)

第7条 処分の審査は、岩泉町指定給水装置工事事業者審査委員会規程(令和2年岩泉町水道事業管理規定第22号)の例により行うものとする。

(平成18年3月31日告示第44―13号)

1 平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

区分

違反行為

点数

1

岩泉町下水道条例(平成10年岩泉町条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けないで工事に着手したとき。

20

2

条例第8条に規定する工事の完了の届出をしない場合について行う町長の指示に従わないとき。

10

3

条例第13条の規定による使用開始等の届出のうち使用開始(排水設備等の新設によるものに限る。)の届出をしない場合について行う町長の指示に従わないとき。

10

4

条例施行規則第6条第1項の規定による工事の確認申請に必要な書類又はこれの記載上の不備により行う町長の指示に従わないとき。

10

5

前各号に掲げるもの以外の工事に係る行為で不正なものと認めて行う町長の指示に従わないとき。

10

6

条例第7条第2項の規定による責任技術者の工事の監理義務に違反して施行したとき。

20

7

下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条各号の技術上の基準に適合しないとして行う町長の指示に従わないとき。

10

8

令第17条各号の技術上の基準に適合しないとして行う町長の指示に従わないとき。

10

9

条例第5条各号の技術上の基準に適合しないとして行う町長の指示に従わないとき。

10

10

規則第5条各号の技術上の基準に適合しないとして行う町長の指示に従わないとき。

10

11

第7号から前号までに掲げるもの以外の技術上の行為で技術が不良と認めて行う町長の指示に従わないとき。

10

12

工事の保安上の行為で不備と認めて行う町長の指示に従わないとき。

10

13

規則第6条の規定に違反するとして行う町長の指示に従わないとき。

10

備考

1 違反点数は、累積するものとする。

2 違反点数は、当該点数を付与した日を起算日とし、2年を経過した日をもって消滅する。

3 備考2の規定にかかわらず、別表第2第1号に基づき処分を受けたときの処分の基礎となった違反点数は、処分を受けた日をもって消滅し、残点数がある場合は、その日を起算日とし、2年を経過した日をもって消滅する。

別表第2(第3条関係)

区分

指定の取消し等に関する査定基準

処分

1

別表第1により累積点数30点ごと

1月の業務停止

2

指定の有効期間内に第1号の規定による業務停止の累積の月数(以下「累積業務停止月数」という。)が3月となったとき。

1月の業務停止

3

累積業務停止月数が4月となったとき。

2月の業務停止

4

累積業務停止月数が5月となったとき。

4月の業務停止

5

ア 工事指定店の適格要件を欠いたとき。

イ 業務停止の期間中に新たな工事を施行したとき。

ウ 累積業務停止月数が5月を越えることとなるとき。

エ 違反行為により住民の生命若しくは財産又は下水道事業に著しい損害を与えたとき。

指定の取消し

備考 業務停止の処分が指定の有効期間を越えて行われた場合において、当該工事店が引き続き継続の指定を受けたときは、当該処分は、なお効力を有する。

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岩泉町排水設備工事指定店の指定の取消し等に関する要綱

平成10年9月21日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)