記事番号: 1-10344
公開日 2015年03月04日
更新日 2026年07月29日
入院するとき、医療費が高額になったとき(限度額適用申請、高額療養費、長期入院該当)
病気やケガで医療機関にかかり、高額な一部負担金を支払ったとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
いずれの申請に対しても支給は世帯主の口座への振込みとなりますので、世帯主ではない方の口座へ振込みを希望される場合は、委任状(代理人選任届)が必要となります。
自己負担限度額
自己負担限度額はひと月あたりにお支払いいただく医療費の上限額です。その額は収入と医療費によって変動します。
限度額適用認定証
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を資格確認書と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1か月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証は、町に申請して交付を受けることができます。
※70歳以上で、区分が「現役並み所得者Ⅲ」「一般」の方は、資格確認書を提示することで自己負担限度額までの負担となることから、限度額適用認定証の交付はありません。
申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書[DOC:51.5KB] )
高額療養費
同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担額を超えた場合、申請することで限度額を超えた部分が高額療養費としてあとから支給されます。
※高額療養費は、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査しますので、診療を受けた月から約3か月後に対象者へ申請書を送付します。(審査の結果、さらに数か月お待ちいただくことがあります。)
※申請できる期間(時効)は、役場が申請書を送付した日から2年以内です。
申請に必要なもの
- 対象者に送付される高額療養費支給申請書
- 領収書
- 世帯主が口座名義人の通帳
90日を超える入院の場合(長期入院該当)
減額認定区分が「区分Ⅱ」「区分オ」の方で、1年間に合算して90日を超える入院があった場合、申請により食事療養費がさらに減額されます。
申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書[DOC:51.5KB] )
- 1年間の入院の領収書
入院時の食事差額請求
減額認定区分が「区分Ⅱ」「区分オ」の方で以下に該当する場合、申請により食事差額の払い戻しを受けることができます。
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示前に支払った食事療養費
- 「区分Ⅱ」および「区分オ」の方が、長期入院の適用開始日までに支払った食事療養費
申請に必要なもの
- 食事療養費標準負担差額支給申請書(国民健康保険食事療養費・標準負担差額支給申請書[DOC:39.5KB] )
- 入院の領収書

