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入院するとき、医療費が高額になったとき(限度額適用申請、高額療養費、長期入院該当)

記事番号: 1-10344

公開日 2015年03月04日

更新日 2023年07月06日

入院するとき、医療費が高額になったとき(限度額適用申請、高額療養費、長期入院該当)

病気やケガで医療機関にかかり、高額な一部負担金を支払ったとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。

いずれの申請に対しても支給は世帯主の口座への振込みとなりますので、世帯主ではない方の口座へ振込みを希望される場合は、委任状(代理人選任届)が必要となります。

自己負担限度額

自己負担限度額はひと月あたりにお支払いいただく医療費の上限額です。その額は収入と医療費によって変動します。

70歳から74歳までの被保険者

70歳から74歳までの被保険者の自己負担割合限度額
負担割合 区分 減額認定区分 対象者(世帯全体) 自己負担限度額 食事代(1食)
外来 入院
3回目まで 4回目以降
3割 現役並み所得者 現役【機種依存文字】 課税所得690万円以上の世帯 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 460円
現役【機種依存文字】 課税所得380万円以上の世帯 167,700円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役【機種依存文字】 課税所得145万円以上の世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400
2割または1割 一般 一般 住民税が課税されているが、課税所得145万円未満の世帯

18,000円

《年間上限》

144,000円

57,600円 44,400円
低所得者 区分【機種依存文字】 住民税が非課税の世帯で、区分【機種依存文字】以外の方 8,000円 24,600円

210円

《90日以上》160円

区分【機種依存文字】 住民税が非課税の世帯で、その世帯の所得が0円になる人(年金の場合、受給額80万円以下) 8,000円 15,000円 100円

70歳未満の被保険者

70歳未満の被保険者の自己負担割合限度額
負担割合 区分 減額認定区分 対象者 自己負担限度額 食事代(1食)
外来 入院
3回目まで 4回目以降

3割

小学校就学前は2割

上位所得者 区分ア 基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 460円
区分イ 基礎控除後の総所得金額等が600万円を超え、901万円以下の世帯 167,700円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般 区分ウ 基礎控除後の総所得金額等が210万円を超え、600万円以下の世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ 基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
低所得者 区分オ 住民税が非課税の世帯 35,400円 24,600円

210円

《90日以上》160円

国民健康保険自己負担限度額一覧[PDF:114KB]

限度額適用認定証

医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1か月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証は、町に申請して交付を受けることができます。

※70歳以上で、区分が「現役並み所得者」「一般」の方は、保険証と高齢受給者証を提示することで自己負担限度額までの負担となることから、限度額適用認定証の交付はありません。

申請に必要なもの

高額療養費

同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担額を超えた場合、申請することで限度額を超えた部分が高額療養費としてあとから支給されます。

※高額療養費の支払いは、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査しますので、診療を受けた月から約3か月後になります。(審査の結果、さらに数カ月お待ちいただくことがあります。)
※申請できる期間(時効)は診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。

申請に必要なもの

90日を超える入院の場合(長期入院該当)

減額認定区分が「区分【機種依存文字】」「区分【機種依存文字】」「区分オ」の方で、1年間に合算して90日を超える入院があった場合、申請により食事療養費がさらに減額されます。

申請に必要なもの

  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(申請書[DOC:31KB]
  • 1年間の入院の領収書
  • 印鑑

入院時の食事差額請求

減額認定区分が「区分【機種依存文字】」「区分【機種依存文字】」「区分オ」の方で以下に該当する場合、申請により食事差額の払い戻しを受けることができます。

  1. 「限度額適用・標準負担額減額)認定証」の提示前に支払った食事代
  2. 「住民税非課税世帯」および「低所得者2」の方が、長期入院の適用開始日までに支払った食事代

申請に必要なもの

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
国保年金室
TEL:(内線:224)
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