記事番号: 1-7464
公開日 2020年12月15日
更新日 2020年12月15日
障害者手帳は身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳・療育手帳の3種類があります。
身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法第15条第4項に基づき都道府県知事等が交付するものです。
手帳を持つことで法律上の「身体障害者」となり、様々なサービスを利用することができます。
対象となる障害
- 視覚障害
- 聴覚障害又は平衡機能障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう又は直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
- 肝臓機能障害
新規申請に必要なもの
- 身体障害者手帳診断書・意見書
様式は「身体障害者手帳に係る診断書の様式について」からダウンロードしてください - 写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
※脱帽で、上半身、1年以内に撮影したもの - 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 印鑑
- 新規申請書 ※窓口にあります。
手帳を持っていると受けられるサービス
身体障害者手帳を交付された方へ[PDF:170KB]をご参照ください
精神障害者保健福祉手帳について
精神障がいが一定の程度にあることを証明するもので、この手帳を所持することにより各種サービスを受けることができます。
新規申請に必要なもの
- 診断書 もしくは精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていること証する書類または特別障害給付金受給資格者証の写し
- 写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
※脱帽で、上半身、1年以内に撮影したもの - 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 印鑑
- 新規申請書
※窓口にあります。
詳しくは岩手県ホームページをご覧ください。
療育手帳について
知的障がい者(児)に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
障がいの程度によってA(重度)またはB(中・軽度)があります。この判定には期限があるため、定期的に判定を受けなければなりません。
新規申請の流れ
事前に岩手県福祉総合相談センター(18歳未満の場合は宮古児童相談所)で手帳の判定を受けた後に、役場で申請してください。手続きに必要な様式は、窓口に用意してあります。
新規申請に必要なもの
- 写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
※脱帽で、上半身、1年以内に撮影したもの - 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 印鑑
- 新規申請書
※窓口にあります。
詳しくは岩手県ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111