記事番号: 1-8965
公開日 2018年07月06日
更新日 2021年09月27日
生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」及び「固定資産税の特例」について
岩泉町では企業等の労働生産性向上を図るため、生産性向上特別措置法(現在は中小企業等経営強化法)に基づく導入促進基本計画を策定し、令和3年6月14日に変更の同意を得ました。
町内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、次の特別措置を受けることができます。
- 要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロとします。
中小企業等経営強化法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
岩泉町の導入促進基本計画
導入促進基本計画の概要は、
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:町内全域
- 対象業種・事業:すべての業種
- 計画期間:国が同意した日(平成30年6月15日)から5年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(各種様式)の最新情報をご確認ください。
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、市町村ごとに固定資産税(償却資産)の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減できることとなっており、岩泉町では課税標準をゼロとし、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を3年間ゼロにします。
お問い合わせ
経済観光交流課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
経済商工室
TEL:(内線:553)