本文へ移動

先端設備等導入計画の申請

記事番号: 1-8965

公開日 2018年07月06日

更新日 2023年06月15日

生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」及び「固定資産税の特例」について

岩泉町では企業等の労働生産性向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し国から同意を受けました。

町内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、次の特別措置を受けることができます。

岩泉町の導入促進基本計画

導入促進基本計画の概要は、

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種・事業:すべての業種
  • 計画期間:令和5年6月15日~令和7年6月14日の2年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか

岩泉町 導入促進基本計画[PDF:146KB]

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。
詳しくは、中小企業庁のホームページ をご確認ください。

固定資産税の特例について

要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、次の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備 5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備 4年間

お問い合わせ

経済観光交流課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
経済商工室
TEL:(内線:553)
ページの先頭へ戻る