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家屋の異動について

記事番号: 1-5476

公開日 2018年11月30日

家屋の異動届を忘れずに

固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産を所有している人に課税されます。

年内に

  • 家屋の新増築があった場合 → 資産税室までご連絡ください。
  • 家屋を取り壊した場合 → 家屋滅失届を提出してください。
  • 未登記の家屋の所有者が変わった場合 → 未登記家屋名義変更届を提出してください。

申請の様式は下記のリンクよりダウンロードできます。

税に関する届出及び申請書様式|岩泉町HP

なお、ご不明な点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

岩泉町役場 税務出納課 資産税室

0194-22-2111 内線207、208

お問い合わせ

資産税室
TEL:(内線:206、207)
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