記事番号: 1-5541
公開日 2020年12月28日
法人町民税について
岩泉町内に事務所や事業所、寮等を有する法人には法人町民税が課税されます。
法人町民税には、事業所などを有していた月数に応じて負担する均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。
均等割
法人の資本金等の額及び町内の従業者数により税額が区分されています。
資本金等の額 | 町内の従業員数 | 税額 |
---|---|---|
50億円を超える | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
(1)公共法人(法人税法第2条第5号)及び公益法人等(地方税法第294条第7項)のうち非課税法人(地方税法第296条第1項)以外のもの(法人税法別表第2に規定する収益事業を行う独立行政法人を除く。) (2)人格のない社団等 (3)一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2)に該当するものを除く) (4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの((1)~(3)に該当する法人を除く。) |
- | 5万円 |
法人税割
法人税(国税)の税額を課税標準額として計算します。
事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 6.0% |
予定申告における経過措置
税制改正に伴い、令和元年10月1日~令和2年9月30日に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割について経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
令和2年10月1日以後は、通常どおり 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 となります。