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交通事故などでケガをしたときは(第三者行為)

記事番号: 1-8650

公開日 2019年10月01日

更新日 2022年11月18日

交通事故やけんか、他人の犬に咬まれたなど、相手方の行為(第三者行為)によってケガをした場合でも国保を使って治療を受けることができます。本来、第三者行為の場合は加害者が治療費を負担すべきものですが、国保分を一時的に市町村が立て替え払いをし、あとでその費用を加害者に請求することになります。ただし、示談が済んでいたり、労災の適用になる場合は国保が使えない場合もありますので、事前にお問い合わせください。

届け出に必要な書類

必要な書類は下記からダウンロードできます。

交通事故の場合

交通事故以外の場合

※全様式を一括でダウンロード(ZIPファイル)第三者行為届出書様式[ZIP:361KB]

※その他、「傷病届」等の様式は、岩手県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしてください。

国民健康保険が使えない場合

  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んだとき
  • 仕事上のケガなどで労災保険の適用になるとき

※事情に応じて国保が使えるときと使えないときがあります。詳細については町民課国保年金室までお問い合わせください。

問い合わせ先

町民課 国保年金室

電話番号:0194-22-2111(内線223)

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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