記事番号: 1-7502
公開日 2021年12月13日
更新日 2023年12月13日
令和5年中に給与や賞与、賃金等(事業専従者やパート・アルバイトも含みます。)を支払った事業者の方は、受給者が令和6年1月1日(前年中に退職した場合は、退職した日)に居住する市町村あてに給与支払報告書(総括表・個人明細書)を提出することが義務付けられています。
給与支払報告書を提出する際には、個人別明細書を仕切紙を利用して特別徴収対象者(一般分)と退職者等(特別徴収不可能分)に区分してください。
マイナンバー(個人番号)の記載はお忘れなく
給与支払報告書には受給者及び扶養親族のマイナンバー(個人番号)を必ず記載してください。また、個人事業主の方が給与支払報告書を提出する際は、番号確認と身元確認のための確認書類を提示または写しを添付していただく必要があります。
給与支払報告書の提出期限
令和6年度の給与支払報告書の法定提出期限は令和6年1月31日となりますが、岩泉町への提出期限は令和6年1月22日(月)としておりますので、早めの提出にご協力をお願いします。
給与支払報告書の提出方法
窓口に直接提出いただく場合は、税務出納課 税務室(本庁舎2階5番窓口)へお持ちください。
郵送の場合は 〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地5 岩泉町役場 税務出納課 税務室 あて にお送りください。
なお、地方税の電子申告:eLTAX(エルタックス)を利用するとパソコンからインターネットを利用して提出することができますので、ぜひご利用ください。
eLTAXホームページアドレス
※令和5年1月以降に提出すべき給与支払報告書については、前々年(今回は令和3年)に税務署へ提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上(改正前は1,000枚以上)だったときは、今回の提出枚数に限らず、eLTAXまたは光ディスク等で提出することが義務付けられていますのでご注意ください。