本文へ移動

国民健康保険傷病手当金の支給について

記事番号: 1-7850

公開日 2020年06月15日

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

町では、国民健康保険被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染等したことで、療養のため勤務ができなかった場合に傷病手当金を支給します。

支給対象者

  • 国民健康保険の被保険者であること
  • 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
  • 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全部または一部の支給を受けられなかったこと

支給対象期間

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して就労できなかった(仕事を休んだ)期間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)

※就労できなかった期間の4日目が令和2年1月1日から令和2年9月30日までに属することが必要

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数)×支給対象日数×2/3

※給与が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とします。
※支給額の上限は、日額30,887円です。

申請手続き

国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号~様式第4号)を、町民課国保年金室へ提出

※申請者は「世帯主」です。
※勤務先(事業主)と医療機関から勤務状況や傷病などの内容について記入していただく必要がありますので、事前にお問い合わせください。

申請書様式

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
国保年金室
TEL:(内線:224)
ページの先頭へ戻る