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国民健康保険税

記事番号: 1-9927

公開日 2022年06月22日

国民健康保険税は、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外が 加入する国民健康保険(国保)を運営する財源として納めていただくものです。

納税義務者

国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主の方が納税義務者となります。

世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、国民健康保険税は世帯主に課税されます。

国民健康保険税の税額

国民健康保険税は、医療給付費分(医療給付費などに充てられるもの)、後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度の財源に充てられるもの)、介護納付金分(介護保険制度の財源に充てられるもの)のそれぞれについて、加入者の所得に応じた所得割、加入者の資産(土地・家屋)に応じた資産割、加入者数に応じた均等割、一世帯あたりの平等割の4つの税額があり、すべての合計額が1年間の税額になります。

介護納付金分については40歳から64歳までの方が対象となります。また、年度の途中で加入したり離脱した場合は、加入月数に応じて月割りで計算します。

令和5年度の税額
区分 所得割(所得に応じた) 資産割(資産に応じた) 均等割(一人当たり) 平等割(世帯当たり) 課税限度額(税額の上限)
医療給付費分 6.90% 30.00% 22,800円 17,000円 65万円
後期支援金分 2.40% 7,200円 4,500円

22万円

介護納付金分 2.80% 13,500円 17万円

※所得割の税額は、加入者の前年中の所得から43万円を差し引いた金額に、上記の所得割税率を乗じた金額となります。

納期限

国民健康保険税の納税通知書は、毎年6月にお送りしています。

通常4月から翌年3月までの1年分の税額を計算し、6月から翌年1月までの8回に分けて納めます(普通徴収)。

年度の途中で加入された世帯には、届け出の翌月に納税通知書をお送りします(届出いただいた月によって納付回数は異なります)。

納期限(普通徴収)
区分 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月25日 翌年1月末

※納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります。

なお、次の要件に該当する納税義務者の納付方法は、原則として支給される年金からの天引き(特別徴収)となります。

  • 世帯主も含め、世帯内の国民健康保険の加入者が65歳~74歳であること
  • 年金の支給額が年額18万円以上であること
  • 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金支給額の2分の1を超えないこと

※ただし、次の場合は年金からの天引きが中止され、納付書で納めていただくことになります。

  • 世帯主が75歳になる年度
  • 国民健康保険からの離脱等により、国民健康保険税が減額となった場合
  • 年金の差し止めなどで年金が支給停止となった場合

国民健康保険税の減額

低所得世帯に対する軽減

前年中の所得が次の金額以下の場合、国民健康保険税の均等割と平等割を軽減します。

軽減判定所得金額と軽減する税額
軽減割合 軽減判定所得金額 軽減する税額
医療給付費分 後期支援金分 介護納付金分
7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

以下の場合

均等割 15,960円

平等割 11,900円

均等割 5,040円

平等割 3,150円

均等割 9,450円

5割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+世帯主・被保険者の人数×29万円 

以下の場合

均等割 11,400円

平等割 8,500円

均等割 3,600円

平等割 2,250円

均等割 6,750円

2割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+世帯主・被保険者の人数×53万5千円 

以下の場合

均等割 4,560円

平等割 3,400円

均等割 1,440円

平等割 900円

均等割 2,700円

※所得割課税対象額(65歳以上の年金所得者は年金所得から15万円を差し引いた金額)で軽減割合を判定します。

※国保に加入していない世帯主の所得も含めて軽減割合を判定します。

※旧国保加入者とは国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方のことです。

後期高齢医療制度への移行に伴う軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険に引き続き加入する方が一人となった世帯の国民健康保険税を軽減します。

国民健康保険税の平等割について、5年間は半額を、その後3年間は4分の1を軽減します。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減

倒産や解雇、雇い止めなど、自らは望まない形で離職した方(非自発的失業者)が国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税を軽減します。

この軽減を受けるためには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

対象者

軽減の対象となる方は、離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当する方です。

特定受給資格者は、雇用保険受給資格者証の「離職理由欄」の「理由コード」に「11」「12」「21」「22」「31」「32」と記載されています。

特定理由離職者は、雇用保険受給資格者証の「離職理由欄」の「理由コード」に「23」「33」「34」と記載されています。

※なお、高年齢受給資格者や特例受給資格者に該当する方(雇用保険受給資格者証の右上に「高」や「特」と記載されている方)は対象とはなりません。

軽減額

国民健康保険税は前年所得などを基礎に算定しますが、その際に前年の給与所得金額を100分の30として計算することで税額を軽減します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの期間です。国民健康保険加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、勤務先の社会保険に加入するなど国民健康保険から離脱すると終了します。

国民健康保険税の減免

旧被扶養者減免

職場の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、新たに国民健康保険に加入することになった65歳以上の被扶養者の方(旧被扶養者)は、次のように国民健康保険税を免除します。

  • 所得割及び資産割は全額を免除
  • 国民健康保険に加入した月から2年間、均等割の半額を免除(7割軽減及び5割軽減世帯は除く)
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯は、国民健康保険に加入した月から2年間、平等割も半額を免除(7割軽減及び5割軽減世帯は除く)

未就学児の均等割減免

令和4年度より世帯で国民健康保険に加入している未就学児を対象に均等割の半額を減免します。

※低所得世帯に対する軽減が適用される世帯の場合は、軽減後の均等割額から半額を減免します。

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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