記事番号: 1-9954
公開日 2022年06月01日
更新日 2023年07月31日
窓口(自己)負担割合について
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
一般 | 2割 |
現役並み所得者(※) | 3割 |
※同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の被保険者がいる方
※ただし収入が383万円(70歳から74歳の方が2人以上いるときは合計収入が520万円)未満の場合は、「一般」と同じ2割負担となります。
被保険者証兼高齢受給者証について
70歳の誕生月の下旬に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付(郵送)します。
翌月(1日が誕生日の方はその月)から証に記載された負担割合が適用されます。医療機関で診療を受ける際に医療機関窓口に提示してください。
有効期限が切れ更新となる場合
被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は、毎年7月31日です。8月1日から有効のものは、毎年7月下旬に該当者に郵送します。有効期限が切れた被保険者証兼高齢受給者証につきましては、はさみで裁断する等して処分してください。
お問い合わせ
町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
国保年金室
TEL:(内線:224)