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土地の取引について

記事番号: 1-48

公開日 2023年01月27日

更新日 2023年01月27日

国土利用計画法に基づく届出について

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定の面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により届け出が必要です。

届出の必要な取引

売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡

届出対象面積

(1) 市街化区域 → 2,000平方メートル以上(岩泉町には市街化区域が無いため、届出は不要です。)

(2)  (1) を除く都市計画区域 → 5,000平方メートル以上

(3)  都市計画区域以外の区域 → 10,000平方メートル以上

※個々の取引面積が小さい場合でも、権利を取得する土地の合計面積が上記に該当する場合は届出が必要になる場合があります。(一団の土地)

一団の土地について(岩手県HP)

届出書類  

  • 届出書(4部)
    土地売買等届出書 ダウンロード様式[XLS:68.5KB]
  • 添付書類(各2部)
    • 土地取引にかかる契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
    • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
    • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
    • 土地の形状を明らかにした図面(公図写し等)
    • (必要な場合)押印付きの委任状

届出提出期限

  • 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)

罰則

  • 土地取引の契約をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

政策推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎4階
TEL:0194-22-2111
政策推進室
TEL:(内線:406)
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